要約すると新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金の申請受付は2022年08月08日時点で山梨県ホームページに掲載されていた個人向けの補助金(支援金)です。最大10万円が補助されます。受付終了日は2022年08月31日で既に募集は終了しています。
新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金の申請受付の詳細
新型コロナウイルス感染症の長期化に伴い、生活が困窮し、生活福祉資金の特例貸付がこれ以上受けられなくなったなどの世帯で一定の要件を満たす世帯を対象に「新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金」(以下「自立支援金」と言います。)を支給します。
こちらは個人向けの助成金(補助金)です
地域 | 山梨県 |
対象期間 | ~2022年08月31日 |
補助・助成金額上限 | 10万円 |
目的 | 【経営改善・事業承継】【研究開発/商品・サービス開発】【雇用・人材】【エネルギー・環境】【知的財産】【健康・医療】【設備投資】 |
対象事業・対象者 | 次の1から7のいずれにも該当する方が対象となります。 1次のいずれかに該当する者であること イ都道府県社会福祉協議会が実施する緊急小口資金等の特例貸付における総合支援資金の再貸付(以下「再貸付」という。)を受けた者であって、自立支援金の申請をした日(以下「申請日」という。)の属する月の前月までに当該再貸付の最終借入月が到来していること ロ再貸付を受けている者であって、申請日の属する月が当該再貸付の最終借入月であること ハ都道府県社会福祉協議会に対して再貸付の申請をしたが、申請日以前に不決定となったこと ニ都道府県社会福祉協議会に再貸付の申請を行うために、自立相談支援機関への相談等を行ったものの支援決定を受けることができず、申請日以前に再貸付の申請をできなかったこと ホ令和4年1月以降に新たに自立支援金を申請する者であり、かつ、都道府県社会福祉協議会が実施する緊急小口資金及び総合支援資金(初回)の特例貸付(以下「初回貸付等」という。)をいずれも受けた者であって、申請日の属する月の前月までに当該初回貸付等の最終借入月(緊急小口にあっては、借入月)が到来していること(イから二の者及び現に再貸付を申請又は利用している者を除く。) ヘ令和4年1月以降に新たに自立支援金を申請する者であり、かつ、初回貸付等をいずれも受けている者であって、申請日の属する月が当該初回貸付等の最終借入月(緊急小口資金にあっては、借入月)であること(イからニの者及び現に再貸付を申請している者を除く。) 2申請日の属する月において、その属する世帯の生計を主として維持している者であること 3申請日の属する月における、申請者及び当該申請者と同一の世帯に属する者の収入の額を合算した額が、申請日の属する年度分の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含むものとし、同法第328条の規定によって課する所得割を除く。)が課されていない者の収入の額を12で除して得た額(以下「基準額」という。)及び昭和38年4月1日厚生省告示第158号(生活保護法による保護の基準を定める等の件)による住宅扶助基準に基づく額(以下「住宅扶助基準に基づく額」という。)を合算した額以下であること 4申請日における申請者及び当該申請者と同一の世帯に属する者の所有する金融資産の合計額が、基準額に6を乗じて得た額(当該額が100万円を越える場合は100万円とする。)以下であること 5次のいずれかに該当する者であること イ公共職業安定所、地方公共団体が設ける公的な無料職業紹介の窓口に求職の申込みをし、常用就職による就職を目指し、以下に掲げる求職活動を行うこと。 (1)月1回以上、自立相談支援機関の面接等の支援を受ける (2)月2回以上、公共職業安定所又は地方公共団体が設ける公的な無料職業紹介の窓口で職業相談等を受ける (3)原則週1回以上、求人先へ応募を行う又は求人先の面接を受ける ロ生活保護を申請し、当該申請に係る処分が行われていない状態にあること 6生活保護費又は職業訓練受講給付金を現に受給していないこと 7偽りその他不正な手段により再貸付又は初回貸付等の申請を行っていないこと |
公式URL | http://www.pref.yamanashi.jp/hokensom/corona_jiritsushienkin.html |
関連資料 | |
現在の状況 | 募集は終了しています |