要約すると市場開拓チャレンジ支援事業補助金は2022年10月27日時点で熊本県水俣市ホームページに掲載されていた法人(個人事業主)向けの補助金(支援金)です。経費に対して補助率:1/2(50%)で最大100万円が補助されます。受付終了日は2023年02月28日で既に募集は終了しています。
市場開拓チャレンジ支援事業補助金の詳細
水俣市では、水俣市内の事業者が市外に支店・営業所等を設置して新規市場開拓・新規顧客獲得を図る際の経費の一部を補助します。
こちらは法人(個人事業主)向けの助成金(補助金)です
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地域 | 熊本県水俣市 |
対象期間 | ~2023年02月28日 |
補助・助成金額上限 | 100万円 |
補助・助成率上限 | 1/2(50%) |
目的 | 【健康・医療】【経営改善・事業承継】【雇用・人材】【エネルギー・環境】【研究開発/商品・サービス開発】【設備投資】【販路・需要開拓】【海外展開】 |
対象事業・対象者 | 次の(1)~(6)の全てに該当する事業者(※1)が補助対象者です。 (1) 水俣市内に本社又は本店の法人登記を行っている法人又は水俣市に住民登録がある個人であること。 (2) 営業許可又は登録を必要とする業種については、許認可等を受けていること。 (3) 交付申請の時点で水俣市内に主たる事業所(※2)を設置し、事業活動を継続していること。 (4) 補助金の交付を受けようとする年度の末日までに、事業を完了すること。 (5) 市税を滞納していないこと。 (6) 訴訟や法令遵守上の問題を抱えていないこと。 (7) 交付決定日が属する年度から5年以内に、法人にあっては本社又は本店の登記を、個人にあっては住民登録を水俣市外に移転しないこと。 (8) 水俣市暴力団排除条例(平成23年条例第23号)第2条第1号に規定する、暴力団若しくは同条第2号に規定する暴力団員又はそれらと密接な関係を有していないこと。 (9) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に該当する事業を営む団体又は個人ではないこと。 (※1) 事業者:中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項第1号から第4号までに規定する中小企業者をいいます。 (※2) 事業所:事業の用に供する事務所、店舗等(仮設、臨時その他の設置が恒常的でないものを除く。)をいいます。 |
公式URL | http://www.city.minamata.lg.jp/kiji0033046/index.html |
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現在の状況 | 募集は終了しています |