
児童発達支援事業所等開設支援事業補助金のご案内
鹿児島県大崎町では、新たに児童発達支援及び放課後等デイサービスを提供する事業所を開設するための費用を補助する制度があります
この補助金は、町内で新しく指定申請を受けた事業所に対して支給されます
対象者
補助金を受けることができるのは、鹿児島県大崎町内で児童発達支援事業所または放課後等デイサービスを運営する法人です
この法人は、町に所在地を持ち、新たに事業者の指定申請を受けている必要があります
補助対象経費
補助の対象となる経費は以下の通りです:
- 施設の建設や改修に必要な経費、施設の借上げに関する礼金、家賃(開始月及び前月分)、備品関係の費用、送迎サービス用の自動車購入費
- 町長が必要と認めるその他の経費
ただし、補助対象外として以下の経費は含まれません:
- 公課費
- 町長が不適当と判断した経費
補助金額
補助金額は、補助対象経費の2分の1以内で、上限は250万円です
また、補助金額の1,000円未満の端数は切り捨てられます
必要書類
交付申請時に提出する書類は以下の通りです:
- 補助金交付申請書
- 事業計画書
- 補助対象経費予定内訳(見積書等)
- 開所する事業所の体制がわかる一覧
計画変更時や工事着手時にも必要な書類があるため、注意が必要です
注意事項
- 大崎町の住民が優先的に利用できるよう留意すること
- 地域連携を図ること
- 申請年度内に事業を完了することが求められる
- 運営廃止や不正行為があった場合、補助金が全て取り消される可能性がある
参考資料
記事参照元
参考資料:大崎町児童発達支援事業所等開設支援事業補助金交付要領(PDF:76KB)
掲載確認日:2025年10月24日
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