
大阪市病児・病後児保育事業賃料補助金について
大阪市では、病児・病後児保育事業を行う事業者に対して、賃貸物件の賃料を援助する「病児・病後児保育事業賃料補助金」を提供しています
この制度は、大阪市補助金等交付規則に基づき、事業者が負担する賃借料の一部を補助することで、安心して保育サービスを提供できるよう支援します
補助金の対象と額
補助金を受けられるのは、大阪市が委託した病児・病後児保育事業を実施する事業者です
補助対象となる賃料は、事業実施のために必要な賃貸物件の建物賃借料で、管理費や共益費は除外されます
この賃料に関する補助は月額最大400,000円まで支給され、額面が端数となる場合は切り捨てます
申請方法
補助金の交付を希望する事業者は、所定の申請書を作成し、その年度の4月末日までに市長へ提出する必要があります
年度途中で新たに事業を開始した場合は、開所から30日以内に申請を行うことが求められます
申請には、事業計画書や収支予算書などの書類が必要です
申請書の様式
| 資料名 | 提出期限 |
|---|---|
| 病児・病後児保育事業賃料補助金交付申請書 | 年度の4月末日、または開所から30日以内 |
| 事業計画書 | 同時に添付 |
| 収支予算書 | 同時に添付 |
| 賃貸契約書の写し | 同時に添付 |
補助金の決定と条件
市長は申請が届いてから60日以内に補助金の交付決定を行います
また、申請内容や提出書類に不備がある場合は、補助金が交付されないことがありますので、注意が必要です
まとめ
このように、大阪市では病児・病後児保育事業を支援するための賃料補助金制度を設けています
事業者は適切に手続きを踏むことで、サービス提供がしやすくなることでしょう
記事参照元
参考資料:様式(PDF形式, 268.29KB)
掲載確認日:2025年10月29日
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