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【2022年・静岡県焼津市】中心市街地活性化支援事業を実施する者に対し改修費を補助【補助金・助成金】

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要約すると中心市街地活性化支援事業を実施する者に対し改修費を補助は2022年12月16日時点で静岡県焼津市ホームページに掲載されていた団体向けの補助金(支援金)です。経費に対して補助率:1/2(50%)で最大300万円が補助されます。受付終了日は2023年03月01日で既に募集は終了しています。

中心市街地活性化支援事業を実施する者に対し改修費を補助の詳細

原油高、物価高騰等で新規の出店コストが高騰する中、中心市街地の空き店舗等を有効活用し、中心市街地の活性化を図るため、中心市街地内の空き店舗等を改修等を行う者に対し、補助金を交付します。

こちらは団体向けの助成金(補助金)です

地域静岡県焼津市
対象期間~2023年03月01日
補助・助成金額上限300万円
補助・助成率上限1/2(50%)
目的【その他】
対象事業・対象者次の各号の全てに該当する個人又は団体



空き店舗等の所有者、入居者又は入居予定者であること


中心市街地活性化事業を実施することについて、空き店舗等の所有者の承諾を得た者であること


令和5年3月10日までに事業が完了する者であること


営業開始から5年以上事業を継続しようとする者であること


製造業、卸売業、小売業、サービス業、飲食業等(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条(第13項第4号を除く。)に規定する営業を除く。以下同じ。)を空き店舗等において営業しようとする者であること


営業に当たり法令で定める必要な許認可を得ていること


交付申請をした日以前に納期限が到来した市税を完納している者又はその徴収猶予を受けている者であること


暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団及び同条第6号に規定する暴力団員並びにこれらの者に準ずる反社会的団体及びその構成員でないこと




対象経費次に掲げる要件の全てに該当する改修に要するもの



補助の対象となる空き店舗等に対して行う事業に要するもの


国、県及び市の補助金又は助成を受けていないもの




公式URLhttp://www.city.yaizu.lg.jp/g05-005/shoko/tyuukatu/kasseika.html
関連資料
現在の状況募集は終了しています
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