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【2023年・滋賀県草津市】令和4年度草津市結婚新生活支援補助金【補助金・助成金】

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要約すると令和4年度草津市結婚新生活支援補助金は2023年01月17日時点で滋賀県草津市ホームページに掲載されていた個人向けの補助金(支援金)です。最大60万円が補助されます。受付終了日は2023年03月10日で既に募集は終了しています。

令和4年度草津市結婚新生活支援補助金の詳細

経済的理由で結婚に踏み出せない世帯を対象に、婚姻に伴う新生活に係る支援を行うことにより、本市における少子化対策の強化に資することを目的として、新規に婚姻した世帯に対して、住居費、リフォーム費用および引越費用の一部を助成するものです。

こちらは個人向けの助成金(補助金)です

地域滋賀県草津市
対象期間2022年05月16日~2023年03月10日
補助・助成金額上限60万円
目的【経営改善・事業承継】【健康・医療】【設備投資】
対象事業・対象者申請の時点において、次の(1)から(6)の全てに該当する世帯です。


令和4年1月1日から令和5年3月31日までの間に婚姻届を提出し、受理されている新婚世帯。※令和5年3月11日から令和5年3月31日までに婚姻される場合は、別途お問い合わせください。
申請時において、夫婦の双方または一方の住民票の住所が、申請に係る住宅の住所となっている世帯。
婚姻日において、年齢が夫婦ともに39歳以下である世帯。
所得証明書をもとに、令和3年分の夫婦の合計所得金額(令和4年5月31日までに婚姻届が受理された場合は令和2年分の合計所得金額)を合算した金額が400万円未満である世帯。(注釈)
本市、他市区町村または都道府県において、この補助金の交付を受けたことがない世帯。
交付申請の時点において、夫婦いずれの者も、納期限が到来している草津市税および国民健康保険税の滞納がない世帯。
注釈:夫婦の双方又は一方が離職し、申請時において無職の場合については、離職した者については、所得なしとして、夫婦の所得を算出する。ただし申請日において無職の場合に限る。注釈:貸与型奨学金(公的団体又は民間団体より、学生の修学や生活のために貸与された資金をいう。)の返済を現に行っている場合については、所得証明書をもとに算出した夫婦の合計所得金額から貸与型奨学金の年間返済額を控除した金額とする。



公式URLhttp://www.city.kusatsu.shiga.jp/kosodate/ninshinshussan/shienteate/kekkonnsinnseikatu.html
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現在の状況募集は終了しています

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