要約すると知的財産権の出願に要する経費を補助は2023年01月23日時点で大分県大分市ホームページに掲載されていた法人(個人事業主)向けの補助金(支援金)です。経費に対して補助率:1/2(50%)で最大20万円が補助されます。受付終了日は2023年03月31日で既に募集は終了しています。
知的財産権の出願に要する経費を補助の詳細
大分市では、中小企業の競争力強化を図るために、特許権・実用新案権・意匠権・商標権の出願に要する経費の一部を補助し、中小企業を支援しています。
こちらは法人(個人事業主)向けの助成金(補助金)です
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地域 | 大分県大分市 |
対象期間 | ~2023年03月31日 |
補助・助成金額上限 | 20万円 |
補助・助成率上限 | 1/2(50%) |
目的 | 【創業・起業】【健康・医療】【設備投資】【エネルギー・環境】【経営改善・事業承継】【研究開発/商品・サービス開発】【雇用・人材】【知的財産】 |
対象事業・対象者 | 中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業者(個人企業を含む)で、次の要件をすべて満たす者とする。 ※中小企業とは中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業者(個人企業を含む)を指します。 詳しくは「対象となる中小企業とは(PDF:110KB)(別ウィンドウで開きます)」を参考にしてください。 大分市内に本社または主たる事業所を有していること。 市税に滞納がないこと。 大分市内に引き続き1年以上同一事業を営んでいること。 次のいずれかに該当する場合には、対象となりません。 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員または同条第2号に規定する暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者 次のいずれかに該当する事業を営み、または営もうとする者 ア公序良俗に反する事業および補助金の使途として社会通念上不適切であると認められる事業 イその他市長が適当でないと認める事業 |
対象経費 | 出願料 弁理士に対する報酬(消費税込) 電子化手数料 登録料(3年分)※実用新案権のみ |
公式URL | https://www.city.oita.oita.jp/o155/shigotosangyo/kigyoshien/chizai20.html |
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現在の状況 | 募集は終了しています |