要約すると結婚新生活支援事業助成金は2023年02月16日時点で静岡県磐田市ホームページに掲載されていた個人向けの助成金です。最大60万円が補助されます。受付終了日は2023年03月31日で既に募集は終了しています。
結婚新生活支援事業助成金の詳細
令和4年1月1日以降に結婚した、夫婦ともに39歳以下の新婚世帯の新居の取得・賃貸・引越し費用の補助を行っています。1世帯あたり上限30万円(夫婦とも29歳以下の場合は上限60万円)を支給します。
こちらは個人向けの助成金(補助金)です
地域 | 静岡県磐田市 |
対象期間 | ~2023年03月31日 |
補助・助成金額上限 | 60万円 |
目的 | 【健康・医療】【研究開発/商品・サービス開発】【創業・起業】【販路・需要開拓】【経営改善・事業承継】【雇用・人材】【エネルギー・環境】【設備投資】 |
対象事業・対象者 | 対象となる世帯は、令和4年1月1日から令和5年3月31日までの間に婚姻の届を提出し、受理された夫婦で、以下の要件をすべて満たす世帯です。 夫婦の前年(又は前々年)の所得の合計額(同年中に当該夫婦に係る奨学金の返済額がある場合は、当該額を控除した額)が400万円未満であること。(※ただし、婚姻を機に離職し、申請時において無職の者がいる場合は、当該者の所得はなかったものとします。) 婚姻日における夫婦の年齢がともに39歳以下であること。 助成金の交付申請時に、夫婦がともに住宅に住所を有していること。 住宅に係る契約名義人が、夫若しくは妻又は夫婦共同名義であること。(やむを得ない事情を除く) 助成金交付決定日から1年以上、申請に係る住宅に定住する意思があること。 他の公的制度による家賃補助等を受けていないこと。 申請時において市税等を滞納していないこと。 夫婦がいずれも過去にこの告示に基づく助成金又は同種の助成等を受けていないこと。 夫婦のいずれもが、市長が別に定める講座等を受講していること。 磐田市暴力団排除条例(平成24年磐田市条例第37号)第2条第3号に規定する暴力団員等又はこれらと密接な関係を有する者でないこと。 先頭へ戻る |
対象経費 | 令和4年1月1日から申請日までに支払った転入又は転居に係る次の費用 住宅取得費用婚姻を機に新たに磐田市内に購入若しくは新築する際に要した費用 住宅賃貸費用婚姻を機に新たに住宅を賃借する際に要した費用(賃料、敷金、礼金、共益費、仲介手数料) 引越費用引越し業者または運送業者に支払った費用 リフォーム費用住宅の機能の維持又は向上を図るために行う修繕、増築、改築、設備更新等の工事費用(但し倉庫、車庫に係る工事費用、門、フェンス、植栽等の外構に係る工事費用、エアコン、洗濯機等の家電購入及び設置に係る費用については対象外) 先頭へ戻る |
公式URL | https://www.city.iwata.shizuoka.jp/kurashi_tetsuzuki/1010694/1010696.html |
関連資料 | |
現在の状況 | 募集は終了しています |