要約すると結婚新生活支援事業補助金は2023年04月17日時点で滋賀県野洲市ホームページに掲載されていた個人向けの補助金(支援金)です。最大60万円が補助されます。受付終了日は2024年03月08日で既に募集は終了しています。
結婚新生活支援事業補助金の詳細
野洲市で新生活をスタートされる新婚世帯を対象に、住宅取得費用、リフォーム費用、住宅賃借費用、引越費用の一部を助成します。
こちらは個人向けの助成金(補助金)です
地域 | 滋賀県野洲市 |
対象期間 | 2023年05月08日~2024年03月08日 |
補助・助成金額上限 | 60万円 |
目的 | 【設備投資】【エネルギー・環境】【研究開発/商品・サービス開発】【創業・起業】【海外展開】【健康・医療】【雇用・人材】【販路・需要開拓】【経営改善・事業承継】 |
対象事業・対象者 | 下記(1)~(7)のすべてに該当する世帯が対象です。 (1)令和5年3月1日から令和6年3月8日までの間に婚姻届を提出し、受理された世帯 (2)申請時において、夫婦の双方または一方の住民票の住所が、申請に係る住宅の住所となっている世帯 (3)婚姻日において、年齢が夫婦ともに39歳以下である新婚世帯 (4)夫婦の合計所得金額が500万円未満(貸与型奨学金の返済がある場合にあっては夫婦の所得からその返済した額を控除した金額)である世帯 (5)この補助金の交付を受けたことがない世帯 (6)野洲市税を滞納していない世帯 (7)申請日より3年以上継続して居住する意思がある世帯 |
対象経費 | 令和5年4月1日から令和6年3月8日までに発生し、支払いが済んでいる下記の費用が対象です。 住居費 婚姻を機に野洲市内で新たに住宅を購入または賃借する際に生じた、購入費、賃料、敷金、礼金、共益費および仲介手数料 ※婚姻日より前に取得した住宅にあっては、婚姻日以前1年以内に婚姻を機として取得した住宅に限ります。また婚姻日より前に賃借した住宅にあっては、婚姻日以前1年以内に婚姻を機として賃借し同居を開始した住宅に限ります。 ※生活保護による住宅扶助その他の公的制度による家賃補助を受けている場合はその全額、賃料について勤務先から住宅手当が支給されている場合は住宅手当分に相当する額、地域優良賃貸住宅の家賃低廉化に係る国の支援対象部分がある場合は当該支援対象部分に相当する額を除きます。 リフォーム費用 婚姻を機に野洲市内で居住する住宅をリフォームする際に要した費用(住宅の機能の維持または向上を図るために行う修繕、増築、改築、設備更新等の工事費用) ※倉庫、車庫に係る工事費用、門、フェンス、植栽等の外構に係る工事費用、エアコン、洗濯機等の家電購入・設置に係る費用は除きます。 ※婚姻日より前に実施したリフォームにあっては、婚姻日以前1年以内に婚姻を機として実施したリフォームに限ります。 引越費用 婚姻を機に野洲市内の住宅に引越しする際に要した費用のうち、引越業者または運送業者へ支払った費用 ●対象期間内に補助上限額に満たなかったときは、翌年度の経費で補助上限額まで申請できるよう予定しています。(要相談) |
公式URL | http://www.city.yasu.lg.jp/soshiki/kikakuchousei/kekkonsinseikatsu/1678167580855.html |
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現在の状況 | 募集は終了しています |