要約すると令和5年度熊本県建設産業若手技能者雇用促進事業補助金は2023年05月23日時点で熊本県ホームページに掲載されていた法人(個人事業主)向けの補助金(支援金)です。最大40万円が補助されます。受付終了日は2023年06月30日で既に募集は終了しています。
令和5年度熊本県建設産業若手技能者雇用促進事業補助金の詳細
県内建設産業の将来の担い手である若手技能者の人材確保・育成を図るため、新たに40歳未満の若年者を雇用して、職業訓練施設で育成する建設業者を支援します。
こちらは法人(個人事業主)向けの助成金(補助金)です
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地域 | 熊本県 |
対象期間 | ~2023年06月30日 |
補助・助成金額上限 | 40万円 |
目的 | 【設備投資】【エネルギー・環境】【健康・医療】【雇用・人材】【創業・起業】【経営改善・事業承継】【研究開発/商品・サービス開発】【販路・需要開拓】【海外展開】 |
対象事業・対象者 | 次の要件を全て満たす者。 (1) 人材開発支援助成金に係る訓練実施計画届が厚生労働省に受理されていること。 (2) 職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)第24条に基づき知事が認定した 同法施行規則(昭和44年政令第24号)第9条に規定する普通職業訓練普通課程 (建設工事に関するものに限る。)に出席し、令和6年(2024年)2月29日 時点で、その定められた訓練時間の8割以上を出席していること。 (3) 補助対象者との間で正規の従業員として期間の定めのない雇用契約を締結し、令和 5年(2023年)4月1日時点で2年を経過していない者であって、令和6年(2 024年)2月29日時点で引き続き雇用されているもの。 (4) 前年度に熊本県建設産業若手技能者雇用促進事業補助金の交付を受けた者でないこ と。 (5) 補助対象者との間で、2(3)で締結した雇用契約以前に雇用関係がないこと。 (6) 令和5年(2023年)4月1日現在で満40歳未満の者であること。 (7) 健康保険(協会けんぽ等)、厚生年金保険、雇用保険に加入すること。ただし、健 康保険、厚生年金保険の適用除外である場合を除く。 (8) 外国人の場合は、「永住者」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」、「定 住者」のいずれかの在留資格を有する者であること。 2 雇用保険適用除外個人事業主における補助金の交付の対象となる新規専従者は、次の 要件を全て満たすものを補助金の交付の対象とする。 (1) 専従者として建設業に従事しており、令和5年(2023年)4月1日時点で2年 を経過していない者であること。 (2) 前年度に熊本県建設産業若手技能者雇用促進事業補助金の交付を受けた者でないこ と。 (3) 令和5年(2023年)4月1日現在で満40歳未満の者であること。 (4) 職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)第24条に基づき知事が認定した 同法施行規則(昭和44年政令第24号)第9条に規定する普通職業訓練普通課程 (建設工事に関するものに限る。)に出席し、令和6年(2024年)2月29日 時点で、定められた訓練時間の8割以上を出席していること。 |
公式URL | https://www.pref.kumamoto.jp/soshiki/98/94297.html |
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現在の状況 | 募集は終了しています |