要約すると移住促進空き家取得費補助金は2023年07月10日時点で三重県伊賀市ホームページに掲載されていた個人向けの補助金(支援金)です。経費に対して補助率:1/2(50%)で最大30万円が補助されます。受付終了日は2024年02月29日で既に募集は終了しています。
移住促進空き家取得費補助金の詳細
伊賀市では、「伊賀市まち・ひと・しごと創生総合戦略」に基づき、「来たい・住みたい・住み続けたい」と思われる“伊賀市”の実現に向け、さまざまな取り組みを進めています。その一環として、移住の促進と空き家の有効活用を図るため、市外から定住を目的に転入する人が空き家を取得した際の経費の一部を補助します。
こちらは個人向けの助成金(補助金)です
地域 | 三重県伊賀市 |
対象期間 | 2023年06月01日~2024年02月29日 |
補助・助成金額上限 | 30万円 |
補助・助成率上限 | 1/2(50%) |
目的 | 【設備投資】【経営改善・事業承継】【健康・医療】【エネルギー・環境】【雇用・人材】【創業・起業】【研究開発/商品・サービス開発】 |
対象事業・対象者 | 1.定住を目的に伊賀市に転入し、市内の空き家を取得した人のうち、転入日から起算して過去3年以内に伊賀市の住民基本台帳に登録されたことがなく、空き家取得日から1年以内に申請する人(転入日が平成30年4月1日以降であること) 2.補助金の交付決定を受けた日から、取得した空き家に5年以上定住することを誓約する人 3.登記事項証明書において、住宅の所有権が2分の1以上であることが確認できる人(住宅の共有持分が各々2分の1である人で、他の一方の人がこの補助金の交付申請を行った場合は申請できません。) 4.次の要件を満たす空き家を取得した人 ・当該空き家の売却を行う権利を有する者と売買契約を締結し、補助金の交付申請の時までに当該空き家の所有権移転登記が完了していること。 ・売買契約の相手方が3親等以内の親族でないこと ・店舗併用住宅については居住部分の延床面積が50平方メートル以上であること 5.国、県または市等の制度による他の補助金等を受けて、補助対象の空き家を取得していない人 6.世帯員の全員が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でないこと。また、暴力団員と密接な関係を持っている人がいないこと。 |
公式URL | https://www.city.iga.lg.jp/0000011320.html |
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現在の状況 | 募集は終了しています |