要約すると出店者向け長崎市空き店舗活用にぎわい創出事業費補助金は2023年07月11日時点で長崎県長崎市ホームページに掲載されていた法人(個人事業主)向けの補助金(支援金)です。経費に対して補助率:1/2(50%)で最大200万円が補助されます。受付終了日は2023年12月31日で既に募集は終了しています。
出店者向け長崎市空き店舗活用にぎわい創出事業費補助金の詳細
西九州新幹線や長崎スタジアムシティの開業などのまちの変革によって拡大が見込まれる交流人口を商店街等へ誘導することのきっかけとなるような魅力ある店舗の出店を支援し、商店街等や地域のにぎわいを創出することを目的とします。
こちらは法人(個人事業主)向けの助成金(補助金)です
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地域 | 長崎県長崎市 |
対象期間 | ~2023年12月31日 |
補助・助成金額上限 | 200万円 |
補助・助成率上限 | 1/2(50%) |
目的 | 【エネルギー・環境】【雇用・人材】【研究開発/商品・サービス開発】【健康・医療】【販路・需要開拓】【海外展開】【事業再生】【設備投資】【創業・起業】【経営改善・事業承継】 |
対象事業・対象者 | 次のいずれかに該当する者で、商店街等の組織に加入を行うことを条件とします。 ア市内中小企業者(個人事業主を含む) イ本市の創業支援等事業計画に基づく特定創業支援等事業を受けて創業を行う者 ただし、ア、イに該当する者であっても、次に掲げる事項に1つでも該当する場合は補助の対象となりません。 ウ営業に関して必要な許認可を取得していないもの エ政治団体又は宗教活動を目的とするもの オ風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業及び公序良俗に反すると認められる事業を営む者を構成員に含むもの カ暴力団、暴力団員、暴力団関係者に該当するもの キ市税、事業税(県税)、消費税又は地方消費税(国税)の滞納があるもの(ただし、新型コロナウイルス感染症の影響による市税の徴収猶予もしくは換価猶予、県税に係る徴収猶予もしくは換価猶予、国税に係る納税の猶予もしくは換価猶予を受けている場合は滞納として取り扱わないが、猶予期間内の納税が必要なものとし、納税がない場合は交付を受けた補助金を速やかに返還しなければならない。) クその他市長が適当でないと認めるもの 長崎市内の商店街等の空き店舗に令和6年2月29日までに出店を行う事業で、次に掲げる要件を全て満たすもの。ただし、実施する事業に対して、他の国、県、市等の補助金等の交付を受ける場合は補助対象となりません。 ア出店により商店街等及び地域のにぎわい創出に繋がることが見込まれること(来店を伴わない店舗や事務所等、にぎわい創出に繋がらない場合は対象外) イ出店した事業について、原則として週5日以上かつ1日6時間以上(午前10時から午後7時までの間に最低でも1時間以上)営業を行うこと ウ長崎市内の商店街等の店舗からの移転による出店でないこと エ補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)(法人にあっては役員を含む。)と店舗を所有する者が同一世帯又は3親等以内の親族関係でないこと |
対象経費 | 工事請負費、印刷製本費、通信運搬費、広告料、委託料(詳細は募集要項をご確認ください。) ※家賃、備品購入費、人件費等は補助の対象となりません。 |
公式URL | https://www.city.nagasaki.lg.jp/jigyo/360000/364000/p040666.html |
関連資料 | |
現在の状況 | 募集は終了しています |