要約すると令和5年度 圏域特産品の商品改良等事業費補助金は2023年08月02日時点で広島県広島市ホームページに掲載されていた法人(個人事業主)向けの補助金(支援金)です。経費に対して補助率:1/2(50%)で最大50万円が補助されます。受付終了日は2023年08月18日で既に募集は終了しています。
令和5年度 圏域特産品の商品改良等事業費補助金の詳細
広島市では、広島広域都市圏内の特産品(「圏域特産品」※1)の国内外における販路拡大を支援するため、中小企業者等の圏域特産品の商品改良等の取組に要する経費を補助します。
こちらは法人(個人事業主)向けの助成金(補助金)です
【関連記事】
【中小企業様必見】おすすめの助成金・補助金を一覧で分かりやすく解説
地域 | 広島県広島市 |
対象期間 | 2023年08月01日~2023年08月18日 |
補助・助成金額上限 | 50万円 |
補助・助成率上限 | 1/2(50%) |
目的 | 【エネルギー・環境】【健康・医療】【研究開発/商品・サービス開発】【海外展開】【経営改善・事業承継】【雇用・人材】【創業・起業】【設備投資】【知的財産】【販路・需要開拓】 |
対象事業・対象者 | 広島広域都市圏内に主たる事業所を有し、圏域特産品を製造・販売する中小企業者等 次の⑴または⑵に該当し、⑶から⑺をいずれも満たしている者とする。 ⑴中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する会社及び個人。ただし、次に掲げる者を除く。 ア発行済株式の総数の2分の1以上を同一の大企業(中小企業以外の企業をいう。以下同じ。)が所有し、または出資金額の総額の2分の1以上を同一の大企業が出資している者 イ発行済株式の総数の3分の2以上を大企業が所有し、または出資金額の総額の3分の2以上を大企業が出資している者 ウ大企業の役員または職員を兼ねている者が、役員総数の2分の1以上を占めている者 ⑵農業、林業、漁業若しくは製造業を営む者で組織する法人のうち⑴と同等規模以下の法人 ⑶広島広域都市圏内の市町に本社または主たる事業所を有していること。 ※広島広域都市圏を構成する市町 広島県:広島市、呉市、竹原市、三原市、三次市、大竹市、東広島市、廿日市市、安芸高田市、江田島市、府中町、海田町、熊野町、坂町、安芸太田町、北広島町、大崎上島町、世羅町 山口県:岩国市、柳井市、周防大島町、和木町、上関町、田布施町、平生町 島根県:浜田市、美郷町、邑南町 ⑷既に圏域特産品の生産及び販売を行っている者 ⑸公序良俗に反する営業や特定の宗教・政治団体と関わる活動を行っていない者 ⑹暴力団、暴力団員等または暴力団密接関係者でない者 ⑺市町税の滞納がない者 |
対象経費 | 圏域特産品の商品改良及びテスト販売に係る経費 |
公式URL | https://www.city.hiroshima.lg.jp/soshiki/113/345719.html |
関連資料 | |
現在の状況 | 募集は終了しています |