要約すると商店街等繁盛店創出事業費補助金は2024年03月22日時点で長崎県長崎市ホームページに掲載されていた法人(個人事業主)向けの補助金(支援金)です。経費に対して補助率:1/2(50%)で最大50万円が補助されます。受付終了日は2024年12月31日で、受付終了まで残り39日です。
商店街等繁盛店創出事業費補助金の詳細
商店街等の既存店舗の集客力向上のための商品、サービス又は販売方法の改善事業等の取組みを推進し、まちの変革による交流人口の拡大を背景として今後増加が見込まれる来訪客を商店街等へ誘引する繁盛店を生み出し、ひいては商店街等のにぎわいの創出につなげることを目的とします。
こちらは法人(個人事業主)向けの助成金(補助金)です
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地域 | 長崎県長崎市 |
対象期間 | ~2024年12月31日 |
補助・助成金額上限 | 50万円 |
補助・助成率上限 | 1/2(50%) |
目的 | 【創業・起業】【経営改善・事業承継】【販路・需要開拓】【健康・医療】【エネルギー・環境】【研究開発/商品・サービス開発】【雇用・人材】【設備投資】 |
対象事業・対象者 | ア長崎市内の商店街等(2(1)参照)に開店してから1年以上位置し、かつ、市内の商店街等の組織に加入している店舗を営んでいること イ日本標準産業分類において、主たる業種として次に掲げる業種を営んでいること(主たる業種が対象外業種であっても、主たる業種を次に掲げる業種に業種転換する事業を実施する場合は補助対象とします) (ア)小売業 各種商品小売業 織物・衣服・身の回り品小売業 飲食料品小売業 機械器具小売業 その他の小売業 (イ)飲食サービス業 飲食店 持ち帰り・配達飲食サービス業 (ウ)生活関連サービス業 洗濯・理容・美容・浴場業 その他の生活関連サービス業 ※詳細は総務省ホームページ内の現行の日本標準産業分類よりご確認ください。 総務省ホームページ(新しいウィンドウで開きます) ウ来店を伴う店舗を営んでいること エ原則(正月等を除く)として週5日以上かつ1日6時間以上(午前10時から午後7時までの間に1時間以上)営業を行っていること オ長崎市内の商店街等の中に位置し、かつ、周辺に4軒以上の商業活動を行っている店舗が存在すること カ支援機関による経営支援を受けていること (長崎市への補助金申請を行う前に支援機関に対して、商品・サービス・販売法の改善等に係る経営支援の相談を行っていただき、「支援機関による支援確認書」(市様式)を記載いただく必要があります。) ※支援回数の制限はありませんが、集客力向上に繋げるための商品・サービス・販売法の改善等について相談を行い、実施する事業を検討するために必要な回数の支援を受けてください。 支援機関名称 電話番号 住所 長崎県よろず支援拠点 095-828-1462 長崎市桜町4−1長崎商工会館ビル9階 長崎商工会議所 095-822-0111 長崎市桜町4−1長崎商工会館ビル2階 長崎市北部商工会 095-850-0050 長崎市三重町958番地 東長崎商工会 095-839-8866 長崎市矢上町20番27号 長崎南商工会 095-892-0078 長崎市布巻町88番地1 |
対象経費 | 補助金の対象となる経費は、店舗の集客力を向上するための商品・サービス・販売方法の改善事業の実施に必要なもので、印刷製本費、通信運搬費、広告料、委託料、工事請負費とします。 |
公式URL | https://www.city.nagasaki.lg.jp/jigyo/360000/362000/p041715.html |
関連資料 | |
現在の状況 | 募集中です。終了まで残り39日 |