福岡県福岡市のはりきゅう費助成制度について

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福岡県福岡市のはりきゅう費助成制度について

はりきゅう費の助成について

福岡市では、医師の同意のもとで治療を行うはりきゅう施術とは異なり、国民健康保険や後期高齢者医療に加入している市民の健康をより良くするためにはりきゅう費の助成制度を設けています

市が指定したはりきゅう施術所で、施術を受ける際には「はりきゅう受療証」と「被保険者証(有効期限内のもの)または資格確認書」を提示する必要があります

ご注意:助成施術を受ける際に、「マイナ保険証(健康保険証の利用登録をしたマイナンバーカード)」は使用できません

助成の対象者

  • 福岡市の国民健康保険被保険者
  • 福岡市に住所を持つ福岡県後期高齢者医療の被保険者

自己負担金額

施術1回につき1,000円(1日1回まで)

  • (注意1)1回の施術料は2,000円のうち1,000円を助成します

  • (注意2)あん摩・マッサージは助成の対象外です

はりきゅう受療証の申請手続き

はりきゅう受療証の交付を受けるためには申請が必要です

【郵送申請の場合】

以下のものをお住まいの区役所の保険年金担当課に郵送してください

[郵送するもの]

  • はりきゅう受療証交付を希望する方の被保険者証(有効期限内)、マイナンバーカード(健康保険証の利用登録をしている場合、写真掲載面)、資格確認書または資格情報のお知らせの写し
  • はりきゅう受療証交付申請書
  • 110円切手を貼付した返信用封筒(縦12.5cm×幅9.2cmのサイズで、被保険者の郵便番号・住所・氏名を記入すること)

(注意)申請書は印刷し、必要事項を記入してください

【窓口での申請の場合】

お住まいの区役所の保険年金担当課に、以下の資料を持参し申請手続きを行ってください

  • はりきゅう受療証交付を希望する方の被保険者証(有効期限内)、マイナンバーカード(健康保険証の利用登録をした方)、資格確認書または資格情報のお知らせ

助成する回数

施術は1人につき1日1回、月8回まで受けられます

利用できるはりきゅう施術所

市が指定する「福岡市国民健康保険指定はりきゅう療院証」を掲示している施術所でご利用いただけます

手続きに関する問い合わせ

お住まいの区の区役所保険年金課にお問い合わせください

申請・問い合わせ先
申請・問い合わせ先電話番号FAX番号郵便番号住所
東区役所保険年金課092-645-1102092-631-6463812-8653福岡市東区箱崎2丁目54-1
博多区役所保険年金課092-419-1118092-441-0075812-8512福岡市博多区博多駅前2丁目8-1
中央区役所保険年金課092-718-1124092-725-2117810-8622福岡市中央区大名2丁目5-31
南区役所保険年金課092-559-5152092-561-3444815-8501福岡市南区塩原3丁目25-1
城南区役所保険年金課092-833-4123092-844-6790814-0192福岡市城南区鳥飼6丁目1-1
早良区役所保険年金課092-833-4372092-846-9921814-8501福岡市早良区百道2丁目1-1
早良区入部出張所保険係092-804-2014092-803-0924811-1102福岡市早良区東入部2丁目14-8
西区役所保険年金課092-895-7090092-883-6690819-8501福岡市西区内浜1丁目4-1
西区西部出張所保険係092-806-9432092-806-6811819-0367福岡市西区西都2丁目1-1

記事参照元

福岡県福岡市公式サイト

参考資料:本市が指定しているはりきゅう施術所一覧 (PDF:10,193KB)

参考資料:直近(3か月以内)に指定開設されたはりきゅう施術所一覧  (PDF:215KB)

参考資料:過去5年以内に処分されたはりきゅう施術所一覧 (PDF:161KB)

掲載確認日:2025年02月28日


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