
大阪市における児童福祉施設等の支援金制度
目的
この要綱は、大阪市において児童福祉施設等が物価高騰の影響を受ける中、児童福祉サービスの提供を安定的に行うために必要な支援金を交付することを目的としています
交付対象
支援金の交付対象は、令和6年10月1日を基準日とし、大阪市内にある特定の児童福祉施設等を運営する者と定められています
交付要件
支援金の交付を受けるためには、以下の要件を満たす必要があります:
- 対象施設が国または地方公共団体によって開設されていないこと
- 令和6年10月1日から申請日までの間に、対象施設で事業が行われていること
- 令和7年3月31日まで事業が継続する見込みがあること
支援金の交付額
支援金の金額は、別表に記載された条件に基づき計算され、施設の利用定員数や定員に基づいて変動します
申請方法
支援金の申請者は、必要な書類を市長に提出する必要があります
申請に際しては、オンラインシステムの利用が奨励されています
支援金の決定と通知
市長は申請内容を審査し、適正と認められた場合には支援金の交付を決定し、通知します
その他の規定
支援金の使用に関する適正な管理や返還、加算金についても規定があります
対象施設等 | 交付額 | 申請方法 |
---|---|---|
特定教育・保育施設や地域型保育事業所など | 定員に応じた金額 | 書類をオンラインで提出 |
乳児院や児童養護施設など | 定員数に応じた金額 | 書類を郵送またはメールで提出 |
注意点
支援金は他の用途に使用してはならず、適正な管理が求められます
また、支援金の交付決定は変更される可能性があります
記事参照元
参考資料:要綱(PDF形式, 168.83KB)
掲載確認日:2025年03月04日
前の記事: « 大分県大分市の家庭用燃料電池設置に対する補助金のお知らせ
次の記事: 山口県周南市で大人の学びをサポートする補助金発表 »
新着記事