要約すると新婚生活を応援! 結婚新生活支援事業費補助金は2021年05月10日時点で京都府南山城村ホームページに掲載されていた個人向けの補助金(支援金)です。最大30万円が補助されます。受付終了日は2022年02月27日で既に募集は終了しています。
新婚生活を応援! 結婚新生活支援事業費補助金の詳細
令和3年度南山城村結婚新生活支援事業費補助金南山城村で新婚生活をスタート!南山城村は、定住促進や少子化対策推進のため、結婚し、南山城村で新生活を始める新婚世帯に対して、住居費や引越費用の支援を行います。
こちらは個人向けの助成金(補助金)です
地域 | 京都府南山城村 |
対象期間 | ~2022年02月27日 |
補助・助成金額上限 | 30万円 |
目的 | 【健康・医療】 |
対象事業・対象者 | 対象となる世帯申請の時点において、次の項目に該当する世帯です。夫婦の双方または一方が南山城村内に住所を有する世帯。 令和3年4月1日から令和4年2月28日までの間に婚姻届を提出し、受理されている世帯。 年齢が夫婦ともに満39歳以下である世帯。 所得証明書をもとに、令和2年分の夫婦の合計所得金額(令和3年5月31日までに婚姻届が受理された場合は令和元年分の合計所得金額)を合算した金額が400万円未満の世帯。婚姻を機に夫婦の双方または一方が離職した場合にあっては、離職した者については、所得なしとして、所得を算出した金額が400万円未満の世帯。 ただし、申請日において無職の場合に限る。また、貸与型奨学金の返済がある場合にあっては、世帯の所得からその返済した額を控除した金額が400万円未満である世帯。 所得証明書をもとに、令和2年分の夫婦の合計所得金額(令和3年5月31日までに婚姻届が受理された場合は令和元年分の合計所得金額)を合算した金額が400万円以上500万円未満の世帯。 婚姻を機に夫婦の双方または一方が離職した場合にあっては、離職した者については、所得なしとして、所得を算出した金額が400万円以上500万円未満の世帯。 ただし、申請日において無職の場合に限る。また、貸与型奨学金の返済がある場合にあっては、世帯の所得からその返済した額を控除した金額が400万円以上500万円未満である世帯。 この補助金の交付を受けたことがない世帯。夫婦いずれの者も、納期限が到来している村が課した村税等の村に納付すべき納付金において滞納がない世帯。 |
公式URL | http://www.vill.minamiyamashiro.lg.jp/contents_detail.php?frmId=2012 |
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現在の状況 | 募集は終了しています |