
大分県津久見市では、一般貨物自動車運送事業者や海運事業者を対象とした支援金制度があります
この制度は、原油価格の高騰により経営が厳しくなった事業者の支援を目的としています
一般貨物自動車運送事業者への支援金
この支援金は、津久見市自動車運送事業者燃油高騰対策事業継続支援金【第3弾】として、返済不要で交付されます
具体的な内容は以下の通りです
(1) | 津久見市自動車運送事業者燃油高騰対策事業継続支援金【第3弾】 | 事業全般に使える返済不要な支援金を交付 | 申請期限:令和7年6月30日(月曜日)まで |
(2) | 津久見市海運事業者燃油高騰対策事業継続支援金【第3弾】 | 申請期限:令和7年6月30日(月曜日)まで |
支給内容
格納される支援金は、所有している事業用貨物車両数に応じた交付単価で計算され、最大で100万円が交付されます
ただし、市内に登録されている車両のみが対象です
交付額の詳細
車両の分類 | 交付単価 |
---|---|
普通自動車(大型トラック等) | 10万円 |
小型自動車(小型トラック等) 軽自動車(軽トラック等) | 3万円 |
支給対象者の条件
以下の条件をすべて満たしていることが必要です
(1) 令和7年1月1日時点で一般貨物自動車運送事業を営んでいること
(2) 市税の滞納がないこと
申請方法
必要書類を市に提出することで申請が可能です(郵送も受付)
以下は提出が必要な書類です
提出書類 | Word/Excelデータ | PDFデータ |
---|---|---|
1. 申請書兼請求書(第1号様式) | Wordファイル | PDFファイル |
2. 車両一覧表(第2号様式) | Excelファイル | PDFファイル |
3. 運送事業の許可証のコピー | - | - |
4. 車検証のコピー | - | - |
5. 車両の写真(ナンバーが写っているもの) | - | - |
6. 振込先口座の通帳のコピー | - | - |
申請は事業者ごとに一度限りの受付となります
海運事業者への支援金
津久見市では、海運事業者を対象とした燃油高騰対策事業継続支援金も提供しています
こちらも返済不要の支援金で、交付内容は以下の通りです
支給内容と条件
大型船舶保有事業者は100万円、3隻以上の小型船舶保有事業者は30万円が支給されます
支給対象者は、以下の条件を満たすことが必要です
(1) 令和7年1月1日時点で海上運送業を営んでいること
(2) 大型船舶については燃油を自社負担すること
(3) 小型船舶については、3隻以上保有していること
(4) 市税の滞納がないこと
申請方法
必要書類は、一般貨物運送事業者の場合と同様に市に提出してください
提出・問い合わせ先
〒879-2435 津久見市宮本町20番15号
津久見市役所 商工観光・定住推進課 商工観光班
Tel: 0972-82-9542
参考資料:津久見市自動車運送事業者燃油高騰対策事業継続支援金チラシ [PDFファイル]
参考資料:PDFファイル
参考資料:PDFファイル
参考資料:津久見市海運事業者燃油高騰対策事業継続支援金チラシ [PDFファイル]
参考資料:PDFファイル
参考資料:PDFファイル
掲載確認日:2025年04月16日
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