
障害者雇用に係る助成制度
特定求職者雇用開発助成金
特定求職者雇用開発助成金は、障害のある方や高年齢者などの就職困難者をハローワークなどの紹介を通じて雇用する事業主に対して助成される制度です
この制度は、雇用保険の一般被保険者として労働者を継続的に雇用することを目的としています
障害者雇用安定促進助成金
山梨県の障害者雇用安定促進助成金は、障害のある方が社会に完全に参加し、平等に生活できるようにするために設立された「山梨県障害者幸住条例」に基づくもので、障害者の雇用継続を促進するために作られた助成金です
受給できる事業主の条件
- 雇用保険の適用事業主であること
- 資本額が3億円を超えないか、常に雇用する労働者の数が300人を超えない事業主であること
- 山梨県に住む障害者を常用労働者として雇い入れ、特定求職者雇用開発助成金の受給終了後も雇用し続けること
- 特定求職者雇用開発助成金を受給していること
- 県版ジョブコーチによる職場定着活動に同意すること
助成金額
雇用形態 | 助成金額 |
---|---|
勤務時間が週20〜30時間未満の重度障害者 | 10万円 |
重度障害者以外 | 5万円 |
特定求職者雇用開発助成金が終了した後から、上記の助成が行われます
申請方法
特定求職者雇用開発助成金終了後、2ヶ月以内に必要書類を提出することで申請できます
必要な書類は以下の通りです
- 障害者雇用安定促進助成金継続雇用計画書
- 情報提供承諾書
- 特定求職者雇用開発助成金支給決定通知書
- 障害者手帳等の写し
記事参照元
参考資料:障害者雇用安定促進助成金のご案内(PDF:128KB)
参考資料:障害者雇用安定促進助成金継続雇用計画書(PDF:74KB)
参考資料:情報提供承諾書(PDF:66KB)
掲載確認日:2025年04月17日
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