要約すると認可外保育施設の利用料の補助制度(認可外保育施設第3子以降3歳未満児利用料補助事業)は2022年09月30日時点で三重県伊賀市ホームページに掲載されていた個人向けの補助金(支援金)です。最大4万2000円が補助されます。受付終了日は2022年10月31日で既に募集は終了しています。
認可外保育施設の利用料の補助制度(認可外保育施設第3子以降3歳未満児利用料補助事業)の詳細
全国的な状況と同様に、当市においても3歳未満児童の保育ニーズは、年々増加傾向にあり、認可外保育施設等を利用する家庭も増加傾向にありますが、第3子の保育料の負担については、認可保育施設利用者が無料なのに対し(伊賀市では第1、2子が同居、別居また年齢を問わず生計同一であれば第3子無料)、認可外保育施設等利用者は、非課税世帯に限られているため、費用負担に差が生じています。
下記の要件の対象となる認可外保育施設を利用する保護者の経済的負担を軽減し、認可保育施設利用者との不公平の解消、多様な保育施設が利用しやすい環境づくり、また各家庭の子育ての特性に寄り添う子育てを支援します。
こちらは個人向けの助成金(補助金)です
地域 | 三重県伊賀市 |
対象期間 | ~2022年10月31日 |
補助・助成金額上限 | 4万2000円 |
目的 | 【その他】【健康・医療】【設備投資】【エネルギー・環境】【雇用・人材】【経営改善・事業承継】【創業・起業】 |
対象事業・対象者 | (1)保護者について※1~4すべてを満たすこと 1.伊賀市に住民登録があること。 2.支給認定を受けていること。(保育の必要性の認定を受けている(別ウインドウで開く)。※認定期間外は補助対象外) 3.お子さんの通園する認可外保育施設と、月を単位とする利用契約を締結していること。 4.市税に滞納がないこと。 (2)お子さんについて※1~5すべてを満たすこと 1.伊賀市に住民登録があること。 2.保護者に現に扶養(生計を同一にしている)されており、かつ、保護者に現に扶養されている兄又は姉が2人以上いる(第3子以降のお子さんである)こと。 3.満2歳に達する日以後の最初の3月31日を経過していない児童であること。 4.補助を申請する期間について、子育てのための施設等利用給付(幼児教育・保育の無償化)を受けていないこと。 5.通園する認可外保育施設が企業主導型保育施設の場合は、住民税非課税世帯ではないこと。 (3)認可外保育施設について ・児童福祉法第59条の2第1項の規定による設置の届出又はこれに準じる届出を行った認可外保育施設であること。 ・施設の所在地(伊賀市外でも可)や法人立、個人立の別等は問いませんが、お子さんの通園する認可外保育施設が対象か不明の場合は、保育幼稚園課までお問い合わせください。 |
公式URL | https://www.city.iga.lg.jp/igakids/0000010035.html |
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現在の状況 | 募集は終了しています |