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【2023年・新潟県】東京圏から新潟県に移住し、新潟県内の障害福祉サービス事業所等へ就業された方へ移住支援金を支給【補助金・助成金】

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要約すると東京圏から新潟県に移住し、新潟県内の障害福祉サービス事業所等へ就業された方へ移住支援金を支給は2023年04月20日時点で新潟県ホームページに掲載されていた個人向けの補助金(支援金)です。最大50万円が補助されます。受付終了日は2024年03月15日で既に募集は終了しています。

東京圏から新潟県に移住し、新潟県内の障害福祉サービス事業所等へ就業された方へ移住支援金を支給の詳細

令和5年3月16日以降に、東京圏から新潟県内に移住し、利用者に直接関わる生活支援員等として新潟県内の障害福祉サービス事業所、障害者支援施設、障害児通所支援事業所、障害児入所施設、相談支援事業所(以下「障害福祉サービス事業所等」という。)に就業した方又は就業予定の方に移住支援金を支給します。

こちらは個人向けの助成金(補助金)です

地域新潟県
対象期間~2024年03月15日
補助・助成金額上限50万円
目的【その他】【設備投資】【エネルギー・環境】【健康・医療】【経営改善・事業承継】【雇用・人材】【研究開発/商品・サービス開発】【創業・起業】【知的財産】【海外展開】
対象事業・対象者以下の事項の全てに該当すること。



(1)移住等に関する要件




新潟県内に移住する直前に東京都、埼玉県、千葉県及び神奈川県(以下「東京圏」という。)に在住していた又は東京圏に在住していること。


令和5年3月16日から令和6年4月1日までの期間に新潟県内に移住した又は移住する見込みであること。


新潟県内に移住した日から1年以上継続して新潟県内に居住する意思を有していること。


新潟県への移住・就業に関する新潟県の他の支援金の支給を受けたことがなく、かつ受ける予定がないこと。


新潟県介護福祉士等修学資金貸付事業に基づく貸付金を貸与されていないこと。


暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。


日本人である、又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。


その他知事が移住支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。




(2)就業に関する要件




令和5年3月16日から令和6年3月15日までの期間に雇用された者又は同期間中に内定を承諾した者であって令和6年4月1日までに雇用される見込みの者(以下「内定者」という。)であること。


勤務地(内定者にあっては勤務予定地)が新潟県内に所在すること。


障害福祉サービス事業所等との直接雇用契約に基づく就業(内定者にあっては就業予定)で、1週間の所定労働時間が20時間以上であること。


直接雇用契約に期間の定めがある場合は、当該期間が更新予定を含め1年未満で終了するものではないこと。


転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。




(3)世帯に関する要件※世帯の額を申請する場合




申請者を含む2人以上の世帯員が移住元において、同一世帯に属していたこと。


申請者を含む2人以上の世帯員が申請時において、同一世帯に属していること。


申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、令和5年3月16日から令和6年4月1日までの期間に移住した又は移住する見込みであること。


申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。




公式URLhttps://www.pref.niigata.lg.jp/sec/shougaifukushi/2022bosyuu.html
関連資料
現在の状況募集は終了しています

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