要約すると中心市街地活性化事業(中心街空き店舗対策事業・改装費補助事業)は2023年05月15日時点で神奈川県平塚市ホームページに掲載されていた法人(個人事業主)向けの補助金(支援金)です。経費に対して補助率:1/2(50%)で最大5万円が補助されます。随時募集中の補助金(支援金)です。
中心市街地活性化事業(中心街空き店舗対策事業・改装費補助事業)の詳細
平塚市中心市街地活性化調整協議会では、中心市街地の活性化と商店街のコミュニティの形成に資することを目的として、平塚市の中心市街地の路面空き店舗(1階)への出店(賃借料)及び店舗の改装に対し補助を実施しております。
現在、平塚駅北口周辺地区の賑わい創出のため、時限的に賃料や改装費への補助率・補助上限額を引き上げるなど、制度の拡充的な改正を行っています。
こちらは法人(個人事業主)向けの助成金(補助金)です
【関連記事】
【中小企業様必見】おすすめの助成金・補助金を一覧で分かりやすく解説
地域 | 神奈川県平塚市 |
補助・助成金額上限 | 5万円 |
補助・助成率上限 | 1/2(50%) |
目的 | 【設備投資】【経営改善・事業承継】【エネルギー・環境】【健康・医療】【海外展開】【研究開発/商品・サービス開発】【創業・起業】 |
対象事業・対象者 | 補助金の交付を受けようとする事業者(以下「申請者」という。)は、次の各号に掲げる事項を満たすものとします。1.原則、24ヶ月以上継続して事業を行うことが見込める個人、法人とし、法人については中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項各号に定める中小企業者 2.中心市街地内の店舗の1階部分で営業するもの 3.中心市街地内の店舗移転でないこと 4.営業及び建築関係法令等の許可等が必要な場合はその許可等を取得していること 5.補助対象事業の所在地に商店会がある場合は、商店会に加入している者かつ当該商店会長の推薦を受けた者 6.市区町村税の滞納がないこと 7.空き店舗所有者又は管理者の配偶者及び直系親族でないもの 8.平塚市暴力団排除条例(平成23年平塚市条例第9号)第2条第4号に規定する暴力団員等又は同条第5号に規定する暴力団経営支配法人等又は同条例第7条に規定する暴力団等と密接な関係を有すると認められる者ではないこと。 その他交付に際しての対象要件等がございますので、まずはお気軽に事務局(申請・お問い合わせ)までご連絡ください。 |
対象経費 | 対象エリアの空き店舗に出店する際の店舗賃借料 |
公式URL | https://www.city.hiratsuka.kanagawa.jp/sangyo/page-c_01110.html |
現在の状況 | 随時募集中 |