要約すると中小企業者等高圧・特別高圧電力料金補助金は2023年08月21日時点で東京都葛飾区ホームページに掲載されていた法人(個人事業主)向けの補助金(支援金)です。最大50万円が補助されます。受付終了日は2023年11月30日で既に募集は終了しています。
中小企業者等高圧・特別高圧電力料金補助金の詳細
本補助金は、電気料金の上昇により影響を受けている区内中小企業者及び学校法人に対して高圧・特別高圧の電力料金の一部を補助するものです。
こちらは法人(個人事業主)向けの助成金(補助金)です
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地域 | 東京都葛飾区 |
対象期間 | 2023年09月01日~2023年11月30日 |
補助・助成金額上限 | 50万円 |
目的 | 【健康・医療】【雇用・人材】 |
対象事業・対象者 | 以下の全ての項目を満たしていること。 (1)次のいずれかにあてはまること。 ア中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に規定する中小企業者で、区内に主たる 事業所を有するもの、又は葛飾区外に主たる事業所を置く区内に従たる事業所を有するもの。 ただし、いずれの場合も東京信用保証協会が信用保証の対象外とする業種を営むものは除く。 イ主たる事務所を区内に置く学校法人(区内に設置する学校教育法(昭和22年法律第26号)第1 条に規定する学校を有するもの。) (2)申請時点で事業活動を行っていないもの又は破産法(平成16年法律第75号)に基づく破 産手続、会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続その他の法的整理中でな いもの。 (3)葛飾区暴力団排除条例(平成24年葛飾区条例第19号)第2条第1号に規定する暴力団で あるもの又は代表者、役員若しくは使用人その他の従業員若しくは構成員が同条第2号に 規定する暴力団員若しくは同条第3号に規定する暴力団関係者でないもの。 (4)申請日において区内で引き続き1年以上事業を営んでおり、補助金の申請後も事業活動を 継続する意思があること。 (5)補助金の交付を申請する日の前年度において、次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定め る税を滞納していないこと。 ア法人法人都民税(主たる事業所が都外の場合にあっては、法人道府県民税) イ個人事業主葛飾区の特別区民税(葛飾区外(以下「区外」という。)在住の者にあっては、 葛飾区の特別区民税及び居住地の区市町村民税)及び個人事業税 (6)大企業(中小企業の事業活動の機会の確保のための大企業者の事業活動の調整に関する 法律第2条第2項に規定する大企業をいう。)が実質的に経営に参画していないこと。 (7)小売電気事業者と高圧又は特別高圧の電力供給契約を行い、その電気料金の支払いをし ていること。 |
公式URL | https://www.city.katsushika.lg.jp/business/1000011/1030233/1031300/1032622/index.html |
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現在の状況 | 募集は終了しています |