和歌山県

【2023年・和歌山県】令和5年度 貨物自動車運送事業者システム導入・改善促進事業費補助金【補助金・助成金】

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要約すると令和5年度 貨物自動車運送事業者システム導入・改善促進事業費補助金は2023年08月28日時点で和歌山県ホームページに掲載されていた法人(個人事業主)向けの補助金(支援金)です。経費に対して補助率:1/2(50%)で最大500万円が補助されます。受付終了日は2023年09月29日で既に募集は終了しています。

令和5年度 貨物自動車運送事業者システム導入・改善促進事業費補助金の詳細

燃料等の物価高騰の影響を受け、事業環境・経営環境の悪化する中で、社会経済活動を支える物流を担う県内貨物自動車運送事業者に対して、



IT(情報技術)を活用したシステムの導入・改善に要する経費の一部を補助することで、運送事業活動の効率化を進め、生産性の向上を図ります。




こちらは法人(個人事業主)向けの助成金(補助金)です

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地域和歌山県
対象期間2023年09月01日~2023年09月29日
補助・助成金額上限500万円
補助・助成率上限1/2(50%)
目的【その他】【健康・医療】【エネルギー・環境】【雇用・人材】【経営改善・事業承継】【創業・起業】【設備投資】【研究開発/商品・サービス開発】
対象事業・対象者交付対象者は、次の(1)~(3)すべてに該当する事業者とします。



(1)貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号)第2条第2項に規定する一般貨物自動車運送事業、同条第3項に規定する特定貨物自動車



運送事業又は同条第4項に規定する貨物軽自動車運送事業を営む事業者

(2)中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者、同条第5項に規定する小規模企業者(※個人事業者も含み



ます)又は、中小企業組合法(昭和24年法律第181号)第3条に規定する組合(事業協同組合、企業組合等)



ただし、上記に該当する場合でも次の①から③のいずれかに該当する事業者は補助の対象とはなりません。



①発行済株式の総数又は出資価額の総額の2分の1以上を同一の大企業(中小企業以外の者であって、事業を営む者をいう。以下同じ。)



が所有している中小企業等である事業者



②発行済株式の総数又は出資価額の総額の3分の2以上を大企業が所有している中小企業等である事業者



③大企業の役員又は職員を兼ねている者が、役員総数の2分の1以上を占めている中小企業等である事業者

(3)和歌山県内に本社(組合にあっては県内に主たる事務所)を有する事業者




対象経費以下の経費は補助対象外です



①補助金の交付決定日より前に発注、契約を行ったもの、又は補助事業の期間終了後に納品、



支払いを行ったもの。



②事業を実施しない場合でも必要となる固定経費(家賃、電話やインターネット利用料金の通信



費等)



③事業の実施に直接関係しない経費(収入印紙、振込手数料、代引手数料、借入金等の支払利息



各種保険料)



④汎用性が有り、補助事業以外の目的のための使用が主となるもの(事務用のパソコン、タブレット



端末、スマートフォン、プリンタ、デジタル複合機、文書作成や表計算などのソフトウェア等)



⑤機器やソフトウェアの購入又はリースを伴わない場合のクラウド等利用料



⑥上記のほか、公的資金の使途として社会通念上不適切と認められる経費




公式URLhttps://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/020500/d00214055.html
関連資料
現在の状況募集は終了しています

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