要約すると商工新規事業創出支援補助金交付は2024年01月11日時点で鹿児島県東串良町ホームページに掲載されていた法人(個人事業主)向けの補助金(支援金)です。経費に対して補助率:2/3(66.6%)で最大100万円が補助されます。随時募集中の補助金(支援金)です。
商工新規事業創出支援補助金交付の詳細
町内において起業する新規創業者に対し、予算の範囲内において必要な助成措置を行うことにより、町内産業の振興及び雇用の促進を図ることを目的とします。
こちらは法人(個人事業主)向けの助成金(補助金)です
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地域 | 鹿児島県東串良町 |
補助・助成金額上限 | 100万円 |
補助・助成率上限 | 2/3(66.6%) |
目的 | 【設備投資】【エネルギー・環境】【健康・医療】【経営改善・事業承継】【雇用・人材】【海外展開】【創業・起業】 |
対象事業・対象者 | 補助対象者は町内で起業する新規創業者のうち、次の各号に掲げる要件をいずれも満たす者とします。 ● 町内に事務所を設置し、又は設置しようとする者 ● 起業に当たって、鹿児島県商工会連合会等又は東串良町商工会が開催する研修等を受けた者 ● 第9条に規定する実績報告時において、複数の事業所の役員でない者 ● 町税等の滞納がない者 ただし、前項に該当する者のうち、次の各号のいずれかに該当する場合は、補助対象から除きます。 ● 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に基づく届出を要する事業を営む者であるとき。 ● 事業の実施に関して、法的規制がかけられており、内容又は許認可に係る期間等に課題を要するとき。 ● 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団に該当する者 ● 政治資金規正法(昭和23年法律第194号)第3条に規定する政治団体に該当する者又は宗教法人法(昭和26年法律第126号)第2条に規定する宗教団体に該当する者 ● その他町長が適切でないと判断する事業を実施しようとするとき。 |
公式URL | http://www.higashikushira.com/docs/2023122800028/ |
現在の状況 | 随時募集中 |