要約すると土産品開発支援費補助金は2024年03月13日時点で長崎県長崎市ホームページに掲載されていた法人(個人事業主)向けの補助金(支援金)です。経費に対して補助率:1/2(50%)で最大50万円が補助されます。受付終了日は2024年05月31日で既に募集は終了しています。
土産品開発支援費補助金の詳細
本事業は、出島メッセ長崎でのコンベンション誘致、西九州新幹線の開業、長崎スタジアムシティの建設等に伴う交流人口の拡大により、土産品の需要の高まりが期待される中、物価高騰の影響を受けながらも新商品開発にチャレンジする市内の中小企業者を支援し、交流人口の拡大の効果を市内の中小企業者の売上向上につなげることを目的としています。
長崎市土産品開発支援費補助金は、長崎市を訪れる観光客・ビジネス客・スポーツ観戦客等の方々に対して長崎市の魅力を発信する「長崎ならでは」の土産品であって、消費者が手に取ってみたくなる・買ってみたくなるような訴求力のある土産品の開発・改良に対して補助金を交付するものです。
こちらは法人(個人事業主)向けの助成金(補助金)です
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地域 | 長崎県長崎市 |
対象期間 | ~2024年05月31日 |
補助・助成金額上限 | 50万円 |
補助・助成率上限 | 1/2(50%) |
目的 | 【雇用・人材】【販路・需要開拓】【海外展開】【経営改善・事業承継】【健康・医療】【エネルギー・環境】【設備投資】【研究開発/商品・サービス開発】【知的財産】 |
対象事業・対象者 | 市内に本社又は主たる事業所を有する中小企業者(個人事業主を含む)とします。ただし、次に掲げる事項に1つでも該当する場合は補助金の対象となりません。 ア補助金の交付を受けようとする対象経費について、国、県、市等が行う類似の補助金等の交付を受けていないこと。 イ営業に関して必要な許認可を取得していないもの ウ政治団体又は宗教活動を目的とするもの エ風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業及び公序良俗に反すると認められる事業を営む者を構成員に含むもの オ暴力団、暴力団員、暴力団関係者に該当するもの カ市税、事業税(県税)、消費税又は地方消費税(国税)の滞納があるもの(ただし、新型コロナウイルス感染症の影響による市税の徴収猶予もしくは換価猶予、県税に係る徴収猶予もしくは換価猶予、国税に係る納税の猶予もしくは換価猶予を受けている場合は滞納として取り扱わないが、猶予期間内の納税が必要なものとし、納税がない場合は交付を受けた補助金を速やかに返還しなければならない。) キその他市長が適当でないと認めるもの |
対象経費 | 補助金の対象となる経費は、次のうち、事業の実施に直接必要なものとします。 報償費 ・専門家謝金等 需用費 ・原材料費(試作品の製作にかかるものが対象。販売用は対象外。) ・印刷製本費(チラシ等の販促物を制作する場合は、新商品のPRのための印刷製本費に限り、自社や他の商品のPRを目的としたチラシ等は対象としない。) ・版下製作費、消耗品費等 役務費 ・雑誌、新聞等の広告料 ・新商品の写真撮影費 ・切手、郵送等にかかる通信運搬費等 委託料 ・商品、パッケージ、ロゴマークのデザイン・コンサルティング料 ・ホームページやECサイトの作成及び改修費 ・成分、品質検査等の試験分析 ・クラウドファンディングによる資金調達を行う場合の仲介事業者に支払う費用 ・上記のほか、事業実施に必要な外部委託費等 使用料・賃借料 ・長崎駅周辺で催される物産展への出展料、什器レンタル料 ・商談会への出展料 ・会場借用料、機械器具借上料 ・知的財産権の利用料(補助対象年度に係るロゴマークなどの使用料)等 |
公式URL | https://www.city.nagasaki.lg.jp/jigyo/360000/362000/p041770.html |
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現在の状況 | 募集は終了しています |