要約すると令和6年度産業デジタル実装支援事業費補助金は2024年04月16日時点で宮崎県ホームページに掲載されていた法人(個人事業主)向けの補助金(支援金)です。経費に対して補助率:1/2(50%)で最大2000万円が補助されます。受付終了日は2024年05月31日で既に募集は終了しています。
令和6年度産業デジタル実装支援事業費補助金の詳細
県内の中小企業・小規模事業者を対象に、県内のモデルケースとなるような効率化・省力化等の生産性向上につながるデジタル技術等の導入や、デジタル技術を活用した経営の変革(DX)を支援するものです。
こちらは法人(個人事業主)向けの助成金(補助金)です
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地域 | 宮崎県 |
対象期間 | 2024年03月15日~2024年05月31日 |
補助・助成金額上限 | 2000万円 |
補助・助成率上限 | 1/2(50%) |
目的 | 【健康・医療】【設備投資】【エネルギー・環境】【経営改善・事業承継】【研究開発/商品・サービス開発】【雇用・人材】【海外展開】【創業・起業】 |
対象事業・対象者 | 県内の中小企業・小規模事業者等 県内に本社若しくは主たる事務所を有し、又は宮崎県若しくは県内市町村より企業立地認定を受け、今後も県内で事業活動を展開し続ける予定であること。 県税の未納がないこと。 地方税法(昭和25年法律第226号)第321条の4及び各市町村の条例の規定により、個人住民税の特別徴収義務者とされている法人にあっては、従業員等(宮崎県内に居住している者に限る。)の個人住民税について特別徴収を実施している者又は特別徴収を開始することを誓約した者。 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の申立て、民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立て又は破産法(平成16年法律第75号)に基づく破産手続開始の申立てがなされていないこと。ただし、会社更生法に基づく更生手続開始又は民事再生法に基づく再生手続開始の決定を受けている者は、申立てがなされていない者とみなす。 暴力団等(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団または同条第6号に規定する暴力団員をいう。)もしくは暴力団関係者と密接な関係を有する事業者ではないこと。 (注)中小企業・小規模事業者の定義について(外部サイトへリンク) 詳細は募集要領(PDF:503KB)をご確認ください。 |
公式URL | https://www.pref.miyazaki.lg.jp/sangyoseisaku/kense/johotsushin/20240312131344.html |
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現在の状況 | 募集は終了しています |