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三重県志摩市の志摩市移住支援事業支援金【補助金・助成金】

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要約すると志摩市移住支援事業支援金は2022年08月08日時点で三重県志摩市ホームページに掲載されていた個人向けの補助金(支援金)です。最大100万円が補助されます。随時募集中の補助金(支援金)です。

志摩市移住支援事業支援金の詳細

志摩市への移住・定住の促進及び中小企業等における人手不足の解消を目的として、東京圏から志摩市に移住し支援金の対象となる求人に就業した方に移住支援金を交付します。

こちらは個人向けの助成金(補助金)です

地域三重県志摩市
補助・助成金額上限100万円
目的【雇用・人材】
対象事業・対象者【移住元の要件】



1.住民票を移す直前の10年間の内、通算して5年以上東京23区に在住、または、東京圏(東京都、埼玉県、神奈川県、千葉県)に在住し、東京23区内に通勤していたこと。

※なお、東京圏のうちの条件不利地以外の地域に在住しつつ、東京区内の大学等へ通学し、東京区内の企業等へ就職した者については、通学期間も本事業の移住元としての対象期間とすることができる。



2.住民票を移す直前に、連続して1年以上東京23区内に在住、または、東京圏に在住し、東京23区内に通勤していた方。

※なお、通勤期間については、住民票を移す3か月前までを当該1年の起算点とすることができる。



【移住先の要件】



1.申請時において転入後3か月以上1年以内であること。



2.生活の本拠地として志摩市に住民票を移し、申請日から5年以上継続して居住する意思を有していること。



【マッチングサイトを利用して就業する場合の要件】



1.勤務地が東京圏以外の地域に所在していること。



2.就業先の求人は、都道府県が補助金の対象としてマッチングサイトに掲載していること。

※以下のサイト等を参照してください。



・「みえ」の仕事マッチングサイト



・マッチングサイトを開設している都道府県の一覧



3.就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人への就職でないこと。



4.週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時において連続して3か月以上在職していること。



5.2の求人への応募日が、マッチングサイトに補助金の対象法人として掲載された日以降であること。



6.就業先に、支援金の申請日から5年以上継続して勤務する意志を有していること。



7.転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規雇用であること。



【プロフェッショナル人材事業又は先導的人材マッチング事業を利用して就業】*令和3年度より要件追加



1.勤務地が東京圏以外の地域に所在すること。



2.週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時において連続して3箇月以上在職していること。



3.当該就業先において、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。



4.転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。



5.目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと。



【移住先でテレワークを行う場合の要件】*令和3年度より要件追加



1.所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと。



2.地方創生テレワーク交付金を活用した取組の中で、所属先企業等から当該移住者に資金提供されていないこと。



【世帯に関する要件】※申請者が世帯向けの金額を申請する場合



1.申請者を含む2人以上の世帯員が移住元で、同一世帯に属していたこと。



2.申請者を含む2人以上の世帯員が申請時に、同一世帯に属すること。



3.申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、申請時に転入後3か月以上、1年以内であること。



4.申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、暴力団等の反社会勢力または反社会勢力と関係を有するものでないこと。




公式URLhttp://www.city.shima.mie.jp/kakuka/seisakusuishin/sogoseisakuka/iju/1596759754141.html
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