大阪府大阪市が提供する公衆衛生活動事業補助金の詳細解説

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大阪府大阪市が提供する公衆衛生活動事業補助金の詳細解説

大阪市公衆衛生活動事業補助金の概要

この要綱は、大阪市補助金等交付規則に基づき、大阪市公衆衛生活動事業補助金に関する必要な事項を定めたものです

補助金の目的

大阪市公衆衛生活動事業補助金は、市民の健康寿命を延ばし、健康格差を縮小することを目的としています

特に、医師による三次予防の普及啓発を通じて本市の公衆衛生の向上に寄与するための事業に対し、経費の一部を補助します

補助の対象者と対象事業

補助金の交付対象者は、地域医療に従事する医師などで、特定の補助事業を実施する者です

対象となる事業は、医師が三次予防の普及啓発を目的として行うもので、具体的には以下の内容です

  • 地域医療を目的とした活動
  • 三次予防の普及に向けた啓発活動

補助金の交付に関する条件

補助金の対象となるのは、公的な補助金を他に受けていない事業です

また、宗教や政治活動を目的とするものは対象外となります

申請方法と交付の流れ

補助金を受け取るには、申請者は「大阪市公衆衛生活動事業補助金交付申請書」を事業開始の30日前までに提出する必要があります

交付決定後、事業完了後に補助金を請求する形になります

補助金の金額

補助金の金額は、年度の予算に応じて異なりますが、具体的な金額は別表に掲示されています

重要な書類の整備

補助事業者は、経費の収支を明らかにするための書類を整備し、5年間保存することが求められます

実績報告

事業が完了した際には実績報告書を提出し、その内容に基づいて補助金の額が確定されます


記事参照元

大阪府大阪市公式サイト

参考資料:別表(PDF形式, 147.21KB)

参考資料:様式等(PDF形式, 107.43KB)

掲載確認日:2025年03月03日


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