
令和7年度福祉タクシー料金助成事業について
福岡市では、令和7年度福祉タクシー利用券を交付します
有効期間は令和7年4月1日から令和8年3月31日までです
有効期間外のものは使用できないのでご注意ください
1 交付対象者
- 福岡市内に居住していること
- 18歳以上の場合: 対象者とその配偶者がともに市民税非課税で、在宅の方
- 18歳未満の場合: 保護者が属する住民基本台帳上の世帯員全員が市民税非課税で、在宅の方
対象者の障がいの種類:
- 視覚障がい 1級または2級
- 下肢、体幹機能障がい、乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障がい(移動機能障がいに限る)1級または2級
- 内部障がい 1級または2級
- 視覚障がい、肢体不自由(上肢,下肢,体幹機能障がい)、内部障がいが重複して総合2級以上で、下肢または体幹機能障がい3級
- 療育手帳A
- 精神障害者保健福祉手帳1級
なお、施設に入所している方や入院中の方は対象外です
2 助成内容
◆一般車タクシー
1枚あたり500円の利用券を、年間最大55枚交付します
令和6年10月1日から利用可能枚数に変更があります
詳しくは下記表をご参照ください
お支払い料金 | 令和6年9月30日まで | 令和6年10月1日から |
---|---|---|
500円未満 | 利用できません | 利用できません |
500円以上1,000円未満 | 1枚のみ | 1枚のみ |
1,000円以上 | 1枚のみ | 2枚まで |
電動車いすの常時使用者には、ワゴン型タクシーを利用できるタクシー券が交付されます
◆ワゴン型タクシー
30分までの時間制運賃額に相当する利用券を、年間最大48枚交付します
利用は1回の乗車につき1枚のみ可能です
申請月 | 4・5月 | 6・7月 | 8・9月 | 10・11月 | 12・1月 | 2・3月 |
---|---|---|---|---|---|---|
交付枚数 | 48枚 | 40枚 | 32枚 | 24枚 | 16枚 | 8枚 |
3 交付の手続き
申込みはお住まいの区の福祉課へ
郵送の場合は申請書を記入の上、障害者手帳の写しとともに福岡市行政事務センターへ郵送してください
申請書は各区役所で配布しています
4 利用の際の注意点
- 必ず身体障害者手帳等を提示
- 福岡市に登録されたタクシーのみ利用可
- ワゴン型タクシー券は1枚のみ
- 他のタクシー券との併用不可
詳しくはご利用案内をご覧ください
お問い合わせ先
区 | 郵便番号 | 住所 | 電話番号 |
---|---|---|---|
東 | 812-8653 | 東区箱崎2-54-1 | 092-645-1067 |
博多 | 812-8514 | 博多区博多駅前2丁目8-1 | 092-419-1079 |
中央 | 810-8622 | 中央区大名2-5-31 | 092-718-1100 |
南 | 815-8501 | 南区塩原3-25-3 | 092-559-5121 |
城南 | 814-0192 | 城南区鳥飼6-1-1 | 092-833-4102 |
早良 | 814-8501 | 早良区百道2-1-1 | 092-833-4353 |
西 | 819-8501 | 西区内浜1-4-1 | 092-895-7064 |
記事参照元
参考資料:PDF (79kbyte)
参考資料:申請書記入例(PDF:291KB)
掲載確認日:2025年03月19日
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