福岡県福岡市の福祉タクシー助成金の詳細

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福岡県福岡市の福祉タクシー助成金の詳細

令和7年度福祉タクシー料金助成事業について

福岡市では、令和7年度福祉タクシー利用券を交付します


有効期間は令和7年4月1日から令和8年3月31日までです

有効期間外のものは使用できないのでご注意ください

1 交付対象者

  • 福岡市内に居住していること
  • 18歳以上の場合: 対象者とその配偶者がともに市民税非課税で、在宅の方
  • 18歳未満の場合: 保護者が属する住民基本台帳上の世帯員全員が市民税非課税で、在宅の方

対象者の障がいの種類:

  • 視覚障がい 1級または2級
  • 下肢、体幹機能障がい、乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障がい(移動機能障がいに限る)1級または2級
  • 内部障がい 1級または2級
  • 視覚障がい、肢体不自由(上肢,下肢,体幹機能障がい)、内部障がいが重複して総合2級以上で、下肢または体幹機能障がい3級
  • 療育手帳A
  • 精神障害者保健福祉手帳1級

なお、施設に入所している方や入院中の方は対象外です

2 助成内容

◆一般車タクシー

1枚あたり500円の利用券を、年間最大55枚交付します

令和6年10月1日から利用可能枚数に変更があります

詳しくは下記表をご参照ください

お支払い料金令和6年9月30日まで令和6年10月1日から
500円未満利用できません利用できません
500円以上1,000円未満1枚のみ1枚のみ
1,000円以上1枚のみ2枚まで

電動車いすの常時使用者には、ワゴン型タクシーを利用できるタクシー券が交付されます

◆ワゴン型タクシー

30分までの時間制運賃額に相当する利用券を、年間最大48枚交付します

利用は1回の乗車につき1枚のみ可能です

【ワゴン型タクシー】申請月毎の交付枚数について
申請月4・5月6・7月8・9月10・11月12・1月2・3月
交付枚数48枚40枚32枚24枚16枚8枚

3 交付の手続き

申込みはお住まいの区の福祉課へ

郵送の場合は申請書を記入の上、障害者手帳の写しとともに福岡市行政事務センターへ郵送してください

申請書は各区役所で配布しています

4 利用の際の注意点

  • 必ず身体障害者手帳等を提示

  • 福岡市に登録されたタクシーのみ利用可

  • ワゴン型タクシー券は1枚のみ

  • 他のタクシー券との併用不可

詳しくはご利用案内をご覧ください

お問い合わせ先

各区福祉・介護保険課
郵便番号住所電話番号
812-8653東区箱崎2-54-1092-645-1067
博多812-8514博多区博多駅前2丁目8-1092-419-1079
中央810-8622中央区大名2-5-31092-718-1100
815-8501南区塩原3-25-3092-559-5121
城南814-0192城南区鳥飼6-1-1092-833-4102
早良814-8501早良区百道2-1-1092-833-4353
西819-8501西区内浜1-4-1092-895-7064

記事参照元

福岡県福岡市公式サイト

参考資料:PDF (79kbyte)

参考資料:申請書記入例(PDF:291KB)

参考資料:ご利用案内(一般車) (PDF:615KB)

参考資料:ご利用案内(ワゴン型)(PDF:245KB)

掲載確認日:2025年03月19日


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