大阪府大阪市の犯罪被害者向け助成金に関する新しい情報

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大阪府大阪市の犯罪被害者向け助成金に関する新しい情報

大阪市の犯罪被害者支援金について

この要綱は、大阪市で犯罪被害を受けた市民に対する支援についての制度です

犯罪による被害や、被害者が抱える困難に寄り添い、支援を行うことを目的としています

助成金の定義と対象者

大阪市では、犯罪被害者に対して助成金を交付します

この助成金は、特定の条件を満たす市民に対して支給されます

条件には、配偶者からの暴力を受けた方や、ストーカー行為の被害にあった方などが含まれます

助成金の種類

種類 対象者 金額 条件
一時保育費用 犯罪被害者で、市民である者 1回あたり3,000円(最大10回) 犯罪の被害が確認できること
精神医療費用 犯罪被害者で、市民である者 1回あたり5,000円(最大24回) 精神的な治療が必要であると認められること
一時的居住確保費用 犯罪被害者で、市民である者 1泊あたり7,500円(最大25泊) 居住が困難になったことが確認できること

申請方法と期限

助成を受けるためには、所定の申請書に必要書類を添付して、市長に提出することが必要です

申請の期限は、助成に関する規定により異なりますが、犯罪が発生した時から1年以内が一般的です

まとめ

この制度は、大阪市での犯罪被害にあった市民に対して支援を行うものです

特に、犯罪による精神的・物理的な影響に悩む方々にとって大切な制度であり、手続きに関しては必要な書類を準備し、期限内に申請することが重要です


記事参照元

大阪府大阪市公式サイト

参考資料:第1号様式~第6号様式(PDF形式, 151.31KB)

掲載確認日:2025年04月01日


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