
大阪市の犯罪被害者支援金について
この要綱は、大阪市で犯罪被害を受けた市民に対する支援についての制度です
犯罪による被害や、被害者が抱える困難に寄り添い、支援を行うことを目的としています
助成金の定義と対象者
大阪市では、犯罪被害者に対して助成金を交付します
この助成金は、特定の条件を満たす市民に対して支給されます
条件には、配偶者からの暴力を受けた方や、ストーカー行為の被害にあった方などが含まれます
助成金の種類
種類 | 対象者 | 金額 | 条件 |
---|---|---|---|
一時保育費用 | 犯罪被害者で、市民である者 | 1回あたり3,000円(最大10回) | 犯罪の被害が確認できること |
精神医療費用 | 犯罪被害者で、市民である者 | 1回あたり5,000円(最大24回) | 精神的な治療が必要であると認められること |
一時的居住確保費用 | 犯罪被害者で、市民である者 | 1泊あたり7,500円(最大25泊) | 居住が困難になったことが確認できること |
申請方法と期限
助成を受けるためには、所定の申請書に必要書類を添付して、市長に提出することが必要です
申請の期限は、助成に関する規定により異なりますが、犯罪が発生した時から1年以内が一般的です
まとめ
この制度は、大阪市での犯罪被害にあった市民に対して支援を行うものです
特に、犯罪による精神的・物理的な影響に悩む方々にとって大切な制度であり、手続きに関しては必要な書類を準備し、期限内に申請することが重要です
記事参照元
参考資料:第1号様式~第6号様式(PDF形式, 151.31KB)
掲載確認日:2025年04月01日
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