大阪府大阪市の小児慢性特定疾病医療費助成制度について

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大阪府大阪市の小児慢性特定疾病医療費助成制度について

大阪府大阪市では、小児慢性特定疾病医療費助成制度に基づき、指定医療機関の医療サービスに対して医療費を助成しています

この制度においては、都道府県知事または政令・中核市の場合は当該市長から「指定医療機関」として指定を受ける必要があります

医療機関が指定されるためには、申請手続きが求められます

特に、大阪市の場合、指定される医療機関は大阪市内に限られます

また、令和4年7月1日以降に発行される受給者証には、「全国の指定小児慢性特定疾病医療機関」と記載されるようになり、個別の医療機関名は表示されなくなります

この変更により、受給者証があれば、有効期限内に指定医療機関以外でも受診可能です

受給者証の記載変更に関するお知らせ

受給者証の記載の変更が行われることをご案内いたします

具体的には、令和4年7月1日以降の受給者証は新しい形式へと移行し、指定医療機関の追加や変更を申請する必要がなくなります

指定医療機関に必要な条件

指定医療機関となるためには、以下の条件を満たす必要があります:

要件内容
(1)大阪市内にある保険医療機関または保険薬局であること

(2)法に定める欠格事項に該当しないこと

また、指定医療機関は厚生労働大臣の指示に従って、小児慢性特定疾病医療支援を行う責任があります

申請手続きについて

指定医療機関の指定を受けるための申請手続きは、オンラインまたは書面で行うことができます

オンラインでの申請は、大阪市行政オンラインシステムから実施可能です

書面での申請を行う場合は、「指定小児慢性特定疾病医療機関指定申請書」を完填して大阪市保健所に送付する必要があります

必要書類

  • 指定小児慢性特定疾病医療機関指定申請書

また、もし医療機関の情報に変更があった場合は、「変更届出書」を提出する必要があります

指定を辞退する場合にも、指定辞退届出書を提出してください

提出先の情報

提出先は以下の住所になります:

〒545-0051
大阪市阿倍野区旭町1丁目2番7-1000号
大阪市保健所管理課保健事業グループ(小児慢性特定疾病担当)宛

情報の注意点

指定日は原則として、申請決定の月の翌月初日とされます

また、大阪市は指定医療機関の名称や住所を公示する義務があります

指定の有効性は最大で6年です


記事参照元

大阪府大阪市公式サイト

参考資料:受給者証の記載変更等に伴うご案内(PDF形式, 301.80KB)

参考資料:指定医療機関についてのご案内(pdf, 146.67KB)

参考資料:指定小児慢性特定疾病医療機関 指定申請書(PDF形式, 364.29KB)

参考資料:指定小児慢性特定疾病医療機関 変更届出書(PDF形式, 285.76KB)

参考資料:指定小児慢性特定疾病医療機関 辞退届出書(PDF形式, 266.39KB)

掲載確認日:2025年04月18日


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