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磐田市静岡県の静岡県磐田市が実施する助成金(補助金)。
【若年がん患者妊孕性温存治療費助成】最大30万円助成(補助)されます。
対象者は申請時に磐田市に住所がある方
婚姻関係にある方
温存後生殖補助医療の治療初日における妻の年齢が43歳未満の方
夫婦のいずれかが妊孕性温存治療を受けた場合であって、温存後生殖補助医療以外の治療法では妊娠の見込みがない又は極めて少ないと医師に診断された方
生殖補助医療が生命に与える影響を考え、生殖医療医と原疾患主治医が許容されると認めた方
申請を行う生殖補助医療について、他自治体からの不妊治療費の助成を受けていない方
指定医療機関で治療を受けた方(医療機関の詳細についてはお問合せください。
)
※県事業「静岡県小児・AYA世代のがん患者等の妊孕性温存支援事業」でも同様の助成制度を実施しています。
詳しくは県のホームページでご確認ください。
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磐田市静岡県の静岡県磐田市が実施する助成金(補助金)。
【結婚新生活支援事業助成金】最大60万円助成(補助)されます。
対象期間は~2023年3月31日です。
対象者は対象となる世帯は、令和4年1月1日から令和5年3月31日までの間に婚姻の届を提出し、受理された夫婦で、以下の要件をすべて満たす世帯です。
夫婦の前年(又は前々年)の所得の合計額(同年中に当該夫婦に係る奨学金の返済額がある場合は、当該額を控除した額)が400万円未満であること。
(※ただし、婚姻を機に離職し、申請時において無職の者がいる場合は、当該者の所得はなかったものとします。
)
婚姻日における夫婦の年齢がともに39歳以下であること。
助成金の交付申請時に、夫婦がともに住宅に住所を有していること。
住宅に係る契約名義人が、夫若しくは妻又は夫婦共同名義であること。
(やむを得ない事情を除く)
助成金交付決定日から1年以上、申請に係る住宅に定住する意思があること。
他の公的制度による家賃補助等を受けていないこと。
申請時において市税等を滞納していないこと。
夫婦がいずれも過去にこの告示に基づく助成金又は同種の助成等を受けていないこと。
夫婦のいずれもが、市長が別に定める講座等を受講していること。
磐田市暴力団排除条例(平成24年磐田市条例第37号)第2条第3号に規定する暴力団員等又はこれらと密接な関係を有する者でないこと。
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