富山県高岡市の補助金・助成金を一覧でわかりやすくご紹介

富山県高岡市の補助金・助成金を一覧でわかりやすくご紹介

【2024年・富山県高岡市】令和6年能登半島地震対応「高岡市緊急移住支援金」【補助金・助成金】

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高岡市富山県の富山県高岡市が実施する助成金(補助金)。

【令和6年能登半島地震対応「高岡市緊急移住支援金」】最大20万円助成(補助)されます。

対象期間は2024年2月1日~2024年7月31日です。

対象者は次の(1)または(2)のいずれかに該当し、高岡市内で新たに住宅を確保し、居住を開始した世帯が対象です。

(親族や知人宅等で同居する方は対象となりません。




(1)市内転居する世帯

居住していた高岡市内の住宅が、り災証明書で「準半壊」以上の判定(「全壊」、「大規模半壊」、「中規模半壊」、「半壊」、「準半壊」)を受けた世帯。




(2)令和6年能登半島地震による災害救助法の適用市町村(高岡市外)から転入する世帯

居住していた住宅が、転出自治体が発行するり災証明書で「半壊」以上の判定(「全壊」、「大規模半壊」、「中規模半壊」、「半壊」)を受けた世帯。









【2023年・富山県高岡市】被災事業者応援助成金【助成金・補助金】

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高岡市富山県の富山県高岡市が実施する助成金(補助金)。

【被災事業者応援助成金】最大5万円助成(補助)されます。

対象期間は2023年10月6日~2023年12月28日です。

対象者は市内に本社、支社、営業所、事業所等を有し、次のすべての要件を満たしている事業者が対象となります。




1個人事業主等、中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業者であること。




2助成金の申請時点において、事業実態があり、大雨による被害からの復旧後も引続き市内で事業を継続する

意思があること。




3令和5年7月12日からの大雨による被害を受け、これに係る罹災証明書の発行を受けていること。




4高岡市暴力団排除条例(平成24年高岡市条例第12号)第2条第1号に規定する暴力団若しくは第3号に規定する

暴力団員等又は暴力団若しくは暴力団員等と密接な関係を有する者でないこと。




5宗教活動又は政治活動を主たる目的として行う者でないこと。




6会社法(平成17年法律第86号)に基づく農業法人並びに農業協同組合法(昭和22年法律第132号)に基づく

農事組合法人及び農業協同組合その他農業を営む者でないこと。




7風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に規定する「性風俗関連特殊

営業」又は当該営業に係る「接客業務受託営業」を行う者でないこと。







【2023年・富山県高岡市】保育士等就労助成事業を開始【助成金・補助金】

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高岡市富山県の富山県高岡市が実施する助成金(補助金)。

【保育士等就労助成事業を開始】最大20万円助成(補助)されます。

対象者は民間事業者が経営する高岡市内の認可保育所、認定こども園、幼稚園、事業所内保育施設に、令和5年4月1日以降に正規職員の保育士、保育教諭、幼稚園教諭として採用された方。

【2023年・富山県高岡市】新幹線通学定期券購入補助金【補助金・助成金】

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高岡市富山県の富山県高岡市が実施する助成金(補助金)。

【新幹線通学定期券購入補助金】最大3万円助成(補助)されます。

対象者は下記1~3のすべてに該当する人




高岡市に住民登録があること


新高岡駅から新幹線通学定期券を利用して通学していること

※休学中の方は除く


市税等の滞納がないこと(世帯全員)






【2023年・富山県高岡市】北陸新幹線通勤定期券購入補助金【補助金・助成金】

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高岡市富山県の富山県高岡市が実施する助成金(補助金)。

【北陸新幹線通勤定期券購入補助金】最大3万円助成(補助)されます。

対象者は下記1から4のすべてに該当する人




高岡市の住民基本台帳に登録されている者または高岡市に所在する企業等に勤務する者。




西日本旅客鉄道株式会社より、新幹線通勤定期券の発行を受けた者で、新高岡駅を発着駅として通勤する者。




新幹線通勤定期券購入額から勤務先より支給された通勤手当額を差し引いた金額が補助金額を超える者。




高岡市の市税及び国民健康保険税を滞納していない者(世帯全員)






【2023年・富山県高岡市】不妊治療費助成【助成金・補助金】

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高岡市富山県の富山県高岡市が実施する助成金(補助金)。

【不妊治療費助成】最大7万5000円助成(補助)されます。

対象期間は~2023年3月31日です。

対象者は以下の(1)~(3)いずれにも該当する場合に助成します。





(1)申請完了日時点で、夫婦等の双方またはいずれかが市内に1年以上居住している、または1年以上居住する見込みであること。

(治療終了日及び申請完了日に市内に住所を有すること)


(2)指定医療機関で保険診療以外の特定不妊治療(体外受精・顕微授精)を受けていること。




(3)富山県の特定不妊治療費助成の決定を受けていること。




(4)治療期間の初日における妻の年齢が42歳以下であること。




(5)対象者及び同一世帯の家族が市税を滞納していないこと。





※令和4年3月31日以前に治療を開始し、令和4年4月1日以降に治療が終了した方が助成対象です。




※原則、法律婚を対象としますが、生まれてくる子の福祉に配慮しながら、事実婚関係にある方も対象とします。