岡山県真庭市の補助金・助成金を一覧でわかりやすくご紹介

岡山県真庭市の補助金・助成金を一覧でわかりやすくご紹介

岡山県真庭市の助成金と支援金についての新情報

地域活性化支援金、文化振興補助金の画像
真庭市岡山県の地域活性化支援金、文化振興補助金岡山県真庭市では助成金や補助金を活用して地域の活性化を目指しています。

市民や団体のプロジェクトに対して経済的支援を行い、地域発展を促進する取り組みをしています。

岡山県真庭市で木材利活用支援金の受付開始

真庭市木材利活用促進支援事業の画像
真庭市岡山県の真庭市木材利活用促進支援事業岡山県真庭市が4月1日から木材利活用促進支援事業の受付を始めます。

新築の木造住宅には60万円、ZEH認定住宅にはさらに30万円の支援があります。

岡山県真庭市での助成金・補助金の最新情報

記載なしの画像
真庭市岡山県の記載なし岡山県真庭市では、地域振興や住民生活向上のために様々な助成金や補助金を用意しています。

これらを活用することで、地域の問題を解決することが可能です。

詳細は公式サイトで確認を。

岡山県真庭市の新たな支援金申請期間が開始

真庭市省エネ対応機器導入補助金の画像
真庭市岡山県の真庭市省エネ対応機器導入補助金岡山県真庭市で省エネ機器導入に関する助成金が申請受付中です。

支援事業者は市内に事業所を持つ者で、補助対象経費は最大15万円です。

申請は2025年1月30日まで。

詳しい条件や必要書類を確認しましょう。

【2024年・岡山県真庭市】老朽化した危険な空家の除却に対する補助制度【令和6年度】【補助金・助成金】

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真庭市岡山県の岡山県真庭市が実施する助成金(補助金)。

【老朽化した危険な空家の除却に対する補助制度【令和6年度】】最大50万円助成(補助)されます。

対象者は補助金の交付を受けることができる者(以下「補助対象者」という。

)は、次の1~4のいずれかに該当する者とし、かつ5,6に該当するものとする。





1.補助対象空家等の登記事項証明書(未登記の場合は固定資産税家屋課税台帳)に所有者(未登記の場合は納税義務者)として記録されている個人であること。





2.上記1に掲げる者の相続人



3.上記1または2に掲げる者から補助対象空家等の除却等について同意を受けた個人であること。





4.その他市長が認める者







次のいずれにも該当する者とする。





5.市税の滞納がない者であること。





6.暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過していない者を含む。

)でないこと。








【2024年・岡山県真庭市】【補助金】真庭市NPO活動資金支援補助金【補助金・助成金】

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真庭市岡山県の岡山県真庭市が実施する助成金(補助金)。

【【補助金】真庭市NPO活動資金支援補助金】最大50万円助成(補助)されます。

対象者は特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する特定非営利活動法人であって、次の要件を全て満たすもの。






市内の主たる事業所を有し、主に市内で活動し、今後も引き続き市内で活動を行う予定の団体であること。




主に市内において不特定及び多数のものの利益の増進に寄与することを目的として活動を行う団体であること。




その他公共の福祉を促進する活動を行う団体であること。








【2024年・岡山県真庭市】令和6年度真庭市木材利活用促進支援事業補助金【補助金・助成金】

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真庭市岡山県の岡山県真庭市が実施する助成金(補助金)。

【令和6年度真庭市木材利活用促進支援事業補助金】対象期間は2024年4月1日~2025年1月31日です。

対象者は市内の公共施設等の整備にあたり、真庭産材等を使用して木造・木質化を行う建築主のうち、次に掲げる要件をすべて満たす者



ア公共施設等をあらたに建築するためにその設計を発注する者、公共施設等をあらたに建築するためにその請負業務を発注する者または公共施設等に木製品の導入をするためにあらたに木製品の製作を発注する者のうちいずれか。





イ市税を滞納していない者






【2024年・岡山県真庭市】令和6年度真庭市木材利活用促進支援事業補助金 まにわの木で住宅を建てませんか【補助金・助成金】

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真庭市岡山県の岡山県真庭市が実施する助成金(補助金)。

【令和6年度真庭市木材利活用促進支援事業補助金 まにわの木で住宅を建てませんか】最大60万円助成(補助)されます。

対象期間は2024年4月1日~2025年1月31日です。

対象者は下記の条件をすべて満たす者




市内に住所を有し、自ら居住するために市内に一戸建て木造住宅を新築する者または市外に住所を有し、自ら居住するために市内に一戸建て木造住宅を新築した後、速やかに本市に住民登録する者


住宅完成後10年が経過するまでは、市内に住所を有し、当該住宅に居住し、かつ、当該住宅の所有権を第三者へ移転しないことを確約する者。

ただし、市長がやむを得ない事情があると認める場合を除く。




市税を滞納していない者