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中国の鳥取県倉吉市が実施する助成金(補助金)。
【移住者を雇用する企業を介して移住者の家賃を補助】最大12万円助成(補助)されます。
対象者は市内の中小企業(個人事業者含む)の内、令和4年4月1日以降に移住就職者※を正社員として雇用し、本補助金を活用して移住就職者へ家賃補助を行う者。
Uターン就職者も、転入の前90日間市外に住所を有していた場合、住民票を市外から市内へ移すことで対象となります。
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中国の広島県三原市が実施する助成金(補助金)。
【令和5年度西国街道・本町地区まちなみ整備事業補助金】最大300万円助成(補助)されます。
対象期間は~2023年8月31日です。
対象者は次の(1)又は(2)のいずれかに該当する人
(1)西国街道・本町地区まちづくり協定に合意し,かつ,協定を締結している。
(2)(1)が所有する建築物等を賃借し,(1)の同意を得ている。
※市税等の滞納がある方又は暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団,同条第6号に規定する暴力団員若しくはこれらと密接な関係を持つ方は,補助対象外です。
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中国の鳥取県境港市が実施する助成金(補助金)。
【小児・AYA世代のがん患者等の妊孕性温存療法等治療費助成金】最大5万円助成(補助)されます。
中国の岡山県笠岡市が実施する助成金(補助金)。
【令和5年度笠岡市地域産業魅力づくり応援事業費補助金】対象期間は2023年5月1日~2023年5月31日です。
中国の山口県山陽小野田市が実施する助成金(補助金)。
【飼い主のいない猫の不妊・去勢手術費の補助金】最大1万円助成(補助)されます。
対象者は市内で地域猫活動を行う団体(事前に市に登録が必要)
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中国の広島県府中町が実施する助成金(補助金)。
【不育症治療費助成事業】最大30万円助成(補助)されます。
対象期間は~2023年5月31日です。
対象者は次の要件にすべて当てはまる人が対象です。
申請日に、法律上の婚姻をしている夫婦
※事実婚も対象となります。
申請日に、夫婦どちらかの住所が、継続して1年以上府中町にある人
2回以上の流産、死産、あるいは早期新生児死亡の既往があり、医師に不育症と診断された人
治療開始時の妻の年齢が43歳未満である人
府中町や他の自治体(広島県を除く。
)から、申請した検査・治療費に対する助成を受けていない(受ける見込みがない)人
町税を滞納していない人
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中国の鳥取県米子市が実施する助成金(補助金)。
【空き家を利活用される方のリフォーム費用を一部助成します(令和4年度)】最大30万円助成(補助)されます。
対象者は空き家の所有者または賃借、若しくは購入するかたで次の1から4に該当するかた
県内に在住する個人
県外に在住する個人(相続により取得した場合に限る。
)
県内に主たる事務所または活動拠点を置く団体
県内に本店を置く事業者(個人事業者を含む。
)
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中国の鳥取県米子市が実施する助成金(補助金)。
【既存住宅状況調査及び既存住宅売買瑕疵保険への加入に係る費用の一部助成を開始します(令和4年度)】最大5万円助成(補助)されます。
対象者は空き家の所有者または賃借、若しくは購入するかたで次の1から4に該当するかた
県内に在住する個人
県外に在住する個人(相続により取得した場合に限る。
)
県内に主たる事務所又は活動拠点を置く団体
県内に本店を置く事業者(個人事業者を含む。
)
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中国の山口県宇部市が実施する助成金(補助金)。
【中心市街地建物リノベーション事業補助金】最大250万円助成(補助)されます。
対象期間は2023年5月1日~2023年5月31日です。
対象者は下記のすべてに該当する者を対象とします。
所有する空き物件で事業を行う者又は所有者若しくは宇部市が出資したまちづくり会社から借り受けて事業を行う者
3年以上事業を継続する者
週5日以上かつ午前10時から午後6時までの時間帯に4時間以上の営業を行う者
市税の滞納がない者
賃貸借物件にあっては、物件をリノベーションすることについて貸主の同意を得ている者
転貸借物件にあっては、物件をリノベーションすることについて貸主及び転貸人の同意を得ている者
補助金の交付決定通知書を受ける前に改修工事等を開始しない者
年度内に建物改修を完成させ、事業を開始できる者
宇部市暴力団排除条例(平成23年宇部市条例第19号)第2条第1号に規定する暴力団及び同条第2号に規定する暴力団員並びに暴力団員密接関係者でない者
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中国の山口県宇部市が実施する助成金(補助金)。
【SDGs私たちの未来共創補助金】最大20万円助成(補助)されます。
対象期間は2023年5月1日~2023年6月16日です。
対象者は次の要件をすべて満たす団体とします。
事業開始までに、宇部SDGsフレンズ会員に登録されていること。
市内に事務所、又は活動拠点を有する団体であること。
市民団体、NPO法人、企業、個人事業主、公益社団法人、一般社団法人、社会福祉法人、教育機関(高校以上)、学生団体(教育機関に属する学生で構成される組織(法人、任意は問わない))、その他これらに準ずる団体で市長が適当と認めるもののいずれかであること。
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