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中国の鳥取県境港市が実施する助成金(補助金)。
【新型コロナ感染予防対策推進補助金】最大20万円助成(補助)されます。
対象者は鳥取県内において、感染予防対策を実施し、以下に該当する店舗を営業する法人もしくは個人事業主
飲食店、喫茶店、宿泊施設、理美容所、公衆浴場、興行場
複数の県民が利用する施設(従業員のみが利用する事業所を含む。
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中国の山口県周南市が実施する助成金(補助金)。
【中小企業退職金共済制度等掛金の補助金交付】最大500円助成(補助)されます。
対象期間は~2023年2月28日です。
対象者は令和3年2月以降に中退共または特退共に新しく加入した従業員に掛かる、令和4年1月分から12月分の掛金
※新規加入から12箇月分のみです。
掛金月額の変更や「適格年金からの引継事業所」は補助対象となりません。
※補助金の交付申請は、中退共か特退共のいずれかひとつの制度についてのみとなります。
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中国の岡山県笠岡市が実施する助成金(補助金)。
【エネルギー価格等高騰対策支援金】最大10万円助成(補助)されます。
対象期間は2023年2月7日~2023年3月20日です。
対象者は次の(1)から(4)を満たす小規模企業者が給付対象となります。
(1)製造業・建設業・運輸業その他については従業員20人以下の法人又は個人事業主、商業・サービス業については従業員5人以下の法人又は個人事業主
(2)基準日において市内に主たる事業所を有する者※法人の場合は確定申告書別表第一に記載された納税地、個人の場合は基準日において本市に住民票のある者、又は確定申告書第一表に記載された住所が本市の者
(3)原材料等の仕入高、水道光熱費又は燃料費の合計額の増加率が20%以上増加している者※令和4年中の任意の連続する2か月と令和3年、又は令和2年中における同月の上記経費を比較
(4)市税などを滞納していない
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中国の島根県出雲市が実施する助成金(補助金)。
【中小企業者等物価高騰対策省エネ支援補助金】対象期間は2023年1月23日~2023年3月31日です。
対象者は(1)補助対象者
以下全ての要件に該当する者が対象です。
ア 市内に事業所又は店舗を有していること
【法人の場合】
市内に本社又は事業所等が所在していること
※倉庫のみ市内にある等、事業の実態が市外にある場合は対象となりません。
【個人事業主の場合】
市内で事業を行っていること。
※個人事業主の住所が市外にある場合でも事務所等が市内にある場合は対象となります。
※個人事業主で市外に店舗を有し、市内に居住している場合は対象外となります。
イ 「島根県ものづくり産業エネルギーコスト削減対策緊急支援事業助成金」の助成金額の確定を受けた、又は「島根県飲食・商業・サービス業等エネルギーコスト削減対策緊急支援事業補助金」の補助金の確定を受けた者
ウ 上記県の補助金で実施した補助事業の実施場所が出雲市であること。
※本社が出雲市で市外に店舗を有し、市外の店舗で県の補助事業を実施して省エネ器具等を導入した場合は、対象外です。
エ 市税の滞納がないこと。
等。
中国の広島県尾道市が実施する助成金(補助金)。
【グリーンスローモビリティ導入支援補助金】最大150万円助成(補助)されます。
対象期間は~2023年2月17日です。
対象者は市内に本拠地を置く民間事業者または団体
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中国の鳥取県倉吉市が実施する助成金(補助金)。
【学生ボランティア活動交通費補助金】
中国の滋賀県日野町が実施する助成金(補助金)。
【合理的配慮の提供に係る費用が助成されます】最大10万円助成(補助)されます。
中国の岡山県笠岡市が実施する助成金(補助金)。
【私立認可保育所等副食材料費支援補助金】対象期間は2023年2月20日~2023年3月6日です。
中国の広島県三次市が実施する助成金(補助金)。
【「三次市真田一幸スポーツ・文化子ども育成事業補助金」】最大3万円助成(補助)されます。
対象期間は2022年5月9日~2023年2月28日です。
対象者は補助金の交付対象団体は、次のいずれにも該当する団体とします。
子どもを対象とした市内のスポーツ・文化団体、または子どもの健全な育成を目的として、スポーツ・文化活動に自主的に取り組む団体
団体の前年度繰越金の総額(特定の目的を持った積立金等がある場合は、それを除いた額)が20万円未満の団体
※市から他の補助金の交付を受けている団体、または営利を目的とする団体は補助の対象になりません。
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中国の山口県山口市が実施する助成金(補助金)。
【省エネ機器等導入応援補助金】対象期間は2023年1月16日~2023年8月31日です。
対象者は◆(1)~(5)のいずれかに該当する事業者で、申請は申請期間内において、1事業者につき1回限りです。
(1)中小企業基本法第2条に規定する中小企業者
(2)医療法人
(3)社会福祉法人
(4)中小企業団体(信用協同組合及び商工組合連合会を除く。
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(5)特定非営利活動法人
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