- ホーム /
- 関東 /
- 群馬県
群馬県の群馬県渋川市が実施する助成金(補助金)。
【店舗バリアフリー改装補助金】最大30万円助成(補助)されます。
対象期間は2023年8月15日~2023年10月31日です。
対象者は 改装する店舗で事業を営む、又は営もうとする市内の小規模事業者(常時使用する従業員の数が5人以下であること)であって、次のいずれにも該当するもの。
補助金の交付申請前までに渋川商工会議所、しぶかわ商工会が行う経営相談を受けていること。
(補足)経営相談は、渋川商工会議所、しぶかわ商工会の会員ではない方も受けられます。
改装する店舗の所有権その他の使用権限を有すること。
店舗を改装した後も、当該店舗における事業が3年以上継続できること。
これまでに渋川市店舗改装等助成事業補助金を受けていないこと。
ただし、前回の交付決定の日が属する年度から5年以上経過している場合を除く。
渋川市暴力団排除条例(平成24年渋川市条例第30号)第2条第1号に規定する暴力団又は同条第2号に規定する暴力団員でないこと。
市税を滞納していないこと。
交付申請日において、建築後5年以上営業を継続している店舗の改装等であって、交付決定日以降に着工し、年度内に完了する改装であること。
(補足)小規模事業者=商業又はサービス業に属する事業を主たる事業として営む、商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律第2条第1項第2号の規定に該当する市内の会社及び個人事業主
。
群馬県の群馬県片品村が実施する助成金(補助金)。
【地域イベント等開催支援事業補助金】最大10万円助成(補助)されます。
群馬県の群馬県渋川市が実施する助成金(補助金)。
【敬老割引回数券の助成額を引き上げます】対象者は渋川市に住民票がある満65歳以上の人
。
群馬県の群馬県渋川市が実施する助成金(補助金)。
【満65歳以上の方の路線バス利用の助成を】対象者は渋川市に住民票がある満65歳以上の人
。
群馬県の群馬県富岡市が実施する助成金(補助金)。
【事業者の省エネ機器導入を支援】対象期間は2023年5月25日~2023年6月30日です。
群馬県の群馬県板倉町が実施する助成金(補助金)。
【野良猫の避妊又は断種手術費補助金】最大5000円助成(補助)されます。
対象期間は~2024年3月31日です。
対象者は板倉町に住所を有し、現に在住している者で、世帯全員が町税を滞納していない者。
群馬県の群馬県渋川市が実施する助成金(補助金)。
【詐欺被害等防止のための電話機等購入又は設置費の補助金】最大5000円助成(補助)されます。
対象期間は2023年4月21日~2024年3月15日です。
対象者は 次の3つの要件を満たす人が対象となります。
本市に住民登録がある
年度末において満65歳以上の方がいる世帯の構成員
市税を完納している
過去に電話機等購入費補助金の交付を受けていないこと
暴力団員等でないこと
。
群馬県の群馬県渋川市が実施する助成金(補助金)。
【猫の去勢・不妊手術費の一部を補助】最大5000円助成(補助)されます。
対象期間は2023年4月3日~2024年3月29日です。
対象者は補助金の交付の対象となる者は、次に掲げる全ての要件を備えているものとします。
市内に住所を有し、かつ居住している者であること。
飼育管理されている猫(営利を目的として飼育している猫を除く。
)の飼い主又は所有者の判明しない猫を責任を持って世話している者であること。
獣医師法(昭和24年法律第186号)第3条に規定する免許を取得する者(以下「獣医師」という。
)が開業する動物病院において前号の猫に去勢又は不妊手術を受けさせた者であること。
市税を滞納していないこと。
渋川市暴力団排除条例(平成24年渋川市条例第30号)第2条第2号に規定する暴力団員でないこと。
。
群馬県の群馬県渋川市が実施する助成金(補助金)。
【高齢者世帯におけるガスコンロの買い換え費用の一部を補助】最大10万円助成(補助)されます。
対象期間は2023年6月1日~2024年3月29日です。
対象者はIH調理器又はSiセンサーコンロを購入した次に掲げる条件を満たす人が対象です。
(1)市内に居住し、本市の住民票に登録されている
(2)令和5年度末において満65歳以上の高齢者のみの世帯の構成員
(3)市税を滞納していない世帯の構成員
(4)生活保護受給世帯の人でない
(5)暴力団員等でない
(6)過去に高齢者世帯IH調理器購入費等補助金の交付を受けていない世帯の構成員
。
群馬県の群馬県渋川市が実施する助成金(補助金)。
【店舗バリアフリー改装補助金】最大30万円助成(補助)されます。
対象期間は2023年6月1日~2023年6月21日です。
対象者は 改装する店舗で事業を営む、又は営もうとする市内の小規模事業者(常時使用する従業員の数が5人以下であること)であって、次のいずれにも該当するもの。
補助金の交付申請前までに渋川商工会議所、しぶかわ商工会が行う経営相談を受けていること。
(補足)経営相談は、渋川商工会議所、しぶかわ商工会の会員ではない方も受けられます。
改装する店舗の所有権その他の使用権限を有すること。
店舗を改装した後も、当該店舗における事業が3年以上継続できること。
これまでに渋川市店舗改装等助成事業補助金を受けていないこと。
ただし、前回の交付決定の日が属する年度から5年以上経過している場合を除く。
渋川市暴力団排除条例(平成24年渋川市条例第30号)第2条第1号に規定する暴力団又は同条第2号に規定する暴力団員でないこと。
市税を滞納していないこと。
交付申請日において、建築後5年以上営業を継続している店舗の改装等であって、交付決定日以降に着工し、年度内に完了する改装であること。
(補足)小規模事業者=商業又はサービス業に属する事業を主たる事業として営む、商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律第2条第1項第2号の規定に該当する市内の会社及び個人事業主
。