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水俣市熊本県の熊本県水俣市が実施する助成金(補助金)。
【獣害防止対策事業費補助金】最大5万円助成(補助)されます。
対象期間は2023年5月11日~です。
水俣市熊本県の熊本県水俣市が実施する助成金(補助金)。
【若者・子育て世帯空き家リフォーム補助金】最大25万円助成(補助)されます。
対象期間は~2023年12月15日です。
対象者は【補助金対象者】
補助金の交付を受けることができるのは、上記「用語の定義」内の「若者世帯」又は「子育て世帯」に該当し、かつ次の項目に全て該当する必要があります。
世帯員全員が、令和5年4月1日以降、申請日までの
3ヶ月以内に住民基本台帳に記録された住所を空き家の住所に異動しており、かつ、それ以前については、「水俣市外に居住」、「水俣市内の親世帯等と同居」又は「水俣市内の賃貸物件に居住」していること。
ただし、やむを得ない理由のため、空き家の住所に異動できない場合は、事業完了後1ヶ月以内に空き家の住所に異動させることを条件とし補助対象とする。
世帯員全員が、空き家に5年を超えて居住する意思があること。
世帯員のいずれも、市税等(申請日において水俣市又は転入前の市区町村により賦課されている市区町村税)
の滞納をしていないこと。
世帯員のいずれも、同一の住宅について、この要綱に基づく補助金の申込みを行っていないこと。
世帯員のいずれもが、暴力団員は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を持つ者でないこと。
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水俣市熊本県の熊本県水俣市が実施する助成金(補助金)。
【若者・子育て世帯空き家リフォーム補助金】最大25万円助成(補助)されます。
対象期間は~2023年12月15日です。
対象者は【補助金対象者】
補助金の交付を受けることができるのは、上記「用語の定義」内の「若者世帯」又は「子育て世帯」に該当し、かつ次の項目に全て該当する必要があります。
世帯員全員が、令和5年4月1日以降、申請日までの
3ヶ月以内に住民基本台帳に記録された住所を空き家の住所に異動しており、かつ、それ以前については、「水俣市外に居住」、「水俣市内の親世帯等と同居」又は「水俣市内の賃貸物件に居住」していること。
ただし、やむを得ない理由のため、空き家の住所に異動できない場合は、事業完了後1ヶ月以内に空き家の住所に異動させることを条件とし補助対象とする。
世帯員全員が、空き家に5年を超えて居住する意思があること。
世帯員のいずれも、市税等(申請日において水俣市又は転入前の市区町村により賦課されている市区町村税)
の滞納をしていないこと。
世帯員のいずれも、同一の住宅について、この要綱に基づく補助金の申込みを行っていないこと。
世帯員のいずれもが、暴力団員は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を持つ者でないこと。
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水俣市熊本県の熊本県水俣市が実施する助成金(補助金)。
【結婚新生活支援補助金】最大60万円助成(補助)されます。
対象者は補助金の交付を受けることができる新婚世帯は、次の要件に該当する必要があります。
令和5年4月1日から令和6年3月31日において婚姻の届け出が受理された夫婦であること。
婚姻の届け出の受理日における新婚世帯の年齢がいずれも39歳以下であること。
申請日における新婚世帯の住民基本台帳に記録された住所が、新住宅の住所と同一であること。
水俣市における居住が転勤、就学等に伴う一時的な居住でないこと。
新婚世帯の双方又は一方が水俣市外から定住を目的として新住宅に居住することに伴い転入をする者で、その転入の日から起算して過去1年以内に水俣市内の住民基本台帳に記録されたことがない(=過去1年以内に水俣市に住んでいない)者であること。
新婚世帯の双方が水俣市に5年を超えて居住する意思があること.
新婚世帯の所得(4月から6月の申請にあっては前々年分、7月から翌年3月の申請にあっては前年分)を合算した金額が500万円未満であること。
この場合において、貸与型奨学金(公的団体又は民間団体から学生の修学又は生活のために貸与された資金)の返済がある場合、所得から当該貸与型奨学金の年間返済額を控除した額を含め、当該所得を算定するものとする。
新婚世帯の双方が市税(申請日において水俣市又は転入前の市区町村により賦課されている市区町村税)を滞納していないこと。
新婚世帯の双方が生活保護法の規定による住宅扶助その他の公的制度による家賃補助等を受けていないこと。
新婚世帯の双方が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員でないこと。
過去に水俣市及び他の地方公共団体において、この制度に基づく補助を受けたことがある者が含まれる世帯でないこと。
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水俣市熊本県の熊本県水俣市が実施する助成金(補助金)。
【結婚新生活支援補助金】最大60万円助成(補助)されます。
対象者は補助金の交付を受けることができる新婚世帯は、次の要件に該当する必要があります。
令和5年4月1日から令和6年3月31日において婚姻の届け出が受理された夫婦であること。
婚姻の届け出の受理日における新婚世帯の年齢がいずれも39歳以下であること。
申請日における新婚世帯の住民基本台帳に記録された住所が、新住宅の住所と同一であること。
水俣市における居住が転勤、就学等に伴う一時的な居住でないこと。
新婚世帯の双方又は一方が水俣市外から定住を目的として新住宅に居住することに伴い転入をする者で、その転入の日から起算して過去1年以内に水俣市内の住民基本台帳に記録されたことがない(=過去1年以内に水俣市に住んでいない)者であること。
新婚世帯の双方が水俣市に5年を超えて居住する意思があること.
新婚世帯の所得(4月から6月の申請にあっては前々年分、7月から翌年3月の申請にあっては前年分)を合算した金額が500万円未満であること。
この場合において、貸与型奨学金(公的団体又は民間団体から学生の修学又は生活のために貸与された資金)の返済がある場合、所得から当該貸与型奨学金の年間返済額を控除した額を含め、当該所得を算定するものとする。
新婚世帯の双方が市税(申請日において水俣市又は転入前の市区町村により賦課されている市区町村税)を滞納していないこと。
新婚世帯の双方が生活保護法の規定による住宅扶助その他の公的制度による家賃補助等を受けていないこと。
新婚世帯の双方が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員でないこと。
過去に水俣市及び他の地方公共団体において、この制度に基づく補助を受けたことがある者が含まれる世帯でないこと。
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水俣市熊本県の熊本県水俣市が実施する助成金(補助金)。
【物価高騰の影響を受けた高齢者施設等に対し、支援金】対象期間は2023年3月10日~です。