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宮崎県の宮崎県が実施する助成金(補助金)。
【令和5年度つながりの場づくり緊急支援事業費補助金】最大50万円助成(補助)されます。
対象期間は2023年3月8日~2023年3月24日です。
対象者は法人(営利・非営利は問いません。
)及び任意団体等で次の全ての要件を満たす者
宮崎県内に事務所を有すること
本法人(団体)の構成員等が、暴力団員による不当な行為の防止等関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。
)若しくは同条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。
)又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有しないこと
県税に未納がないこと(納税義務の発生しない任意団体等は除く。
)
地方税法(昭和25年法律第226号)第321条の4及び各市町村の条例の規定により、個人住民税の特別徴収義務者とされている法人にあっては、従業員等(宮崎県内に居住している者に限る。
)の個人住民税について特別徴収を実施している者又は特別徴収を開始することを誓約できる者
宗教活動や政治活動を主たる活動の目的としないこと
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宮崎県の宮崎県綾町が実施する助成金(補助金)。
【通学定期券の購入を補助】対象者は町内から通学する中学生および高校生の保護者
・学生・保護者ともに綾町に住所を有し住民基本台帳に登録されていること
・税などの滞納がないこと
・暴力団員でないこと、暴力団や暴力団員と関係を持っていないこと
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宮崎県の宮崎県が実施する助成金(補助金)。
【経営改善計画を策定したい事業者へ補助金】最大20万円助成(補助)されます。
対象期間は~2023年3月10日です。
対象者は補助金の交付の対象は、次の要件を満たす者とします。
県内に主たる事業所を有する事業者のうち、国が実施する「経営改善計画策定支援事業(通常枠)」又は「早期経営改善計画策定支援事業」を利用し、経営改善計画又は早期経営改善計画を策定する者であること(※国が実施する各支援事業の申請窓口は「宮崎県中小企業活性化協議会」となります。
)
宮崎県中小企業融資制度の融資対象業種を営む者であること
県税に滞納がないこと(※県税の滞納がある場合でも、経営改善計画に県税の納付に関する内容を含む見込みがある場合は対象となります。
)
個人住民税の特別徴収義務者とされている法人にあっては、従業員等の個人住民税について特別徴収を実施している者又は特別徴収を開始することを誓約した者であること
事業者の構成員等が暴力団若しくは暴力団員でないこと又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有しないこと
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