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福島県の福島県猪苗代町が実施する助成金(補助金)。
【令和5年度の浄化槽設置補助】
福島県の福島県本宮市が実施する助成金(補助金)。
【ウェルカム本宮ファミリー移住支援金】最大50万円助成(補助)されます。
対象者は令和5年(2023年)4月1日以降に2人以上で移住した世帯で、次のすべてに該当する世帯が対象です。
本宮市に5年以上定住する意思があること
就業者の場合、転勤等の理由で、転入日から5年未満で転出することが明らかでないこと
申請日現在で、世帯員に市税等の滞納がないこと
世帯員に暴力団員がいないこと
移住後に居住する住宅に、「ウェルカム本宮ファミリー移住支援金」の交付を受けた人がいないこと
東京圏からの移住者を対象とした「もとみや移住支援金」の交付を受けていないこと
その他、詳細は「ウェルカム本宮ファミリー移住支援金交付要綱」[PDFファイル/144KB]をご確認ください。
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福島県の福島県本宮市が実施する助成金(補助金)。
【住宅用太陽光発電システム等設置費補助金】最大15万円助成(補助)されます。
対象者は市内に在住し、下記の要件を満たす設備を既存/新築の住宅に設置または、設備付きの新築住宅を購入された方
太陽光発電システム
(1)太陽電池モジュールの公称最大出力またはパワーコンディショナの定格出力のいずれかが10Kw未満のもの。
(2)対象設備で発電した電気が、住宅で消費されていること。
蓄電池システムまたはV2Hシステム
(1)補助対象期間内に国の補助事業の補助対象設備として、一般社団法人環境共創イニシアチブにより登録されているもの。
(蓄電池システム)
(2)太陽光発電システムを設置しており、当該システムは固定価格買取制度に基づく電力需給契約を締結していないもの。
(以下共通)
(3)システムから供給される電力が、住宅で消費されていること。
※いずれの設備も未使用のものに限ります。
※蓄電池システムとV2Hシステムについては、いずれか一方への補助金の交付申請に限ります。
詳しくは、本宮市住宅用太陽光発電システム等導入支援補助金交付要綱に定めたものとなります。
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福島県の福島県大熊町が実施する助成金(補助金)。
【町内への定住促進や戸建賃貸住宅不足解消に向けた補助事業】最大500万円助成(補助)されます。
対象者は対象住宅を取得し、町内に自ら居住する帰還者(平成23年3月11日時点において大熊町に住民票を有し、町内へ帰還した方)または移住者(町外から町内へ移住し、かつ、転入した方)
当該補助対象住宅の持分が2分の1以上の方
補助金交付年度内に町内への帰還または移住が完了していること
事業完了年度の翌年度から起算して5年以上継続して住宅所有し現に居住する方
移住者については、定住する直前の住所がある市区町村の住民基本台帳に原則として1年以上記録されている方
補助対象者および同一世帯全員が市町村民税等を滞納していないこと
補助対象者および同一世帯全員が暴力団員等でないこと
この要綱に基づく補助を受けていないこと
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福島県の福島県福島市が実施する助成金(補助金)。
【倒壊のおそれのあるブロック塀の撤去費用を助成】最大10万円助成(補助)されます。
対象期間は2023年4月3日~2023年11月24日です。
対象者は下記の条件を全て満たすものが補助対象となります。
なお、詳細は要綱及び手引きをご覧ください。
1. 建築基準法第42条に規定する道路その他一般交通の用に供されている道に面するもの(隣地との境界等は対象外)
2. 古い構造基準で作られたものや老朽化したもので、地震等により倒壊のおそれのあるもの
3. 道路からの高さが80センチメートル以上であるもの
4. 福島市内に存するもので、個人が所有するもの
5. 撤去工事の施工業者が、福島市内に本店、支店又は営業所を置く者との契約によるもの
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福島県の福島県福島市が実施する助成金(補助金)。
【アスベスト含有分析調査費用を助成】最大25万円助成(補助)されます。
対象期間は2023年4月3日~2023年11月24日です。
対象者は下記の条件をすべて満たすものが補助対象となります。
市内にある吹付けアスベスト等が施工されているおそれがある建築物(工事の着手が平成18年10月1日以前であるもの)(国、地方公共団体その他公の機関が所有するものを除く)
過去にこの要綱に基づく補助金又は国、地方公共団体等から当該事業と同様の補助金の交付を受けていない建築物
吹付けアスベスト又はアスベスト含有吹付けロックウールの含有分析調査
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福島県の福島県古殿町が実施する助成金(補助金)。
【太陽光発電システムにかかる補助金】対象者は補助の対象となる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 町内に所在する住宅(併用住宅を含む。
以下同じ)又は住宅として使用
される予定の建物に機器を設置し居住する者若しくは建売供給業者等から
町内に所在する機器付き住宅を購入し居住する者。
ただし、設置する建物が
補助の対象者の所有物でない場合は、所有者の設置承諾を受けているもの
に限る。
(2) 町税を完納している者(申請者及び機器を設置する建物の所有者・共有
者全員)
(3) 電力事業者と電力受給契約を締結する者(住宅用太陽光発電システム設
置の場合のみ)
(4) 機器設置に関して、法令、条例等に違反していないこと。
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福島県の福島県鏡石町が実施する助成金(補助金)。
【スポーツ振興支援事業補助金】最大8万円助成(補助)されます。
対象者は鏡石町に住所を有するスポーツ団体・個人で、鏡石町スポーツ振興支援事業審査委員会が認めたものであり、かつ、スポーツ団体においては次の条件を備えたもの。
一定の規約を有すること。
代表者及び住所が明らかであること。
会計経理が明確であること。
一定の活動実績、またはその見込みがあること。
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福島県の福島県会津若松市が実施する助成金(補助金)。
【婚活支援事業補助金】対象期間は2023年4月1日~2024年3月31日です。
対象者は会津若松市在住で20歳以上の独身者のうち、下記の要件にすべて該当する方
令和5年4月1日から令和6年3月31日までの期間内にはぴ福なびに登録しており、申請日時点で退会していないこと
市税を滞納していないこと
会津若松市暴力団排除条例(平成24年会津若松市条例第4号)第2条に規定する暴力団、暴力団員及び暴力団員等に該当していないこと
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福島県の福島県会津若松市が実施する助成金(補助金)。
【結婚新生活支援事業補助金】最大60万円助成(補助)されます。
対象期間は2023年7月1日~2024年3月31日です。
対象者は令和5年4月1日から令和6年3月31日までの間に婚姻届を提出した夫婦で、以下の要件をすべて満たす夫婦
夫婦共に婚姻日(婚姻届の届出日)における年齢が39歳以下であること
補助金の申請時における所得証明書をもとに算出した夫婦の直近過去1年間の所得額の合計が500万円未満であること(ただし、夫婦の双方又は一方が、貸与型奨学金(※)の返済を現に行っている場合、所得証明書をもとに算出した夫婦の合計所得額から貸与型奨学金の年間返済額を控除します)
(※)公的団体又は民間団体より、学生の修学や生活のために貸与された資金をいう
補助金の申請日において夫婦の双方が本市に住民登録を有し、住民票の住所が申請に係る住宅の所在地であること(ただし、夫婦の一方が申請に係る住宅の所在地に住民登録を有した後、やむを得ない事情で住民登録を異動した場合はこの限りではありません)
住宅及び引越について他の公的制度による補助等を受けていないこと
過去にこの制度に基づく補助金の交付を受けたことがないこと
市税を滞納していないこと
会津若松市暴力団排除条例(平成24年会津若松市条例第4号)第2条に規定する暴力団、暴力団員及び暴力団員等に該当していないこと
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