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岩手県の岩手県宮古市が実施する助成金(補助金)。
【令和5年度宮古市産業振興補助金】最大100万円助成(補助)されます。
対象期間は~2023年4月14日です。
対象者は市内に事業所のある企業、事業者、一次産業の生産者及び生産団体、特定非営利活動法人
市内に事業所のある企業、事業者、一次産業の生産者及び生産団体、特定非営利活動法人が、構成員の3分の2以上を占める団体
1年以内に、宮古市内に事業所を設け、創業又は起業する予定の企業、事業者、一次産業の生産者
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岩手県の岩手県宮古市が実施する助成金(補助金)。
【令和5年度宮古市生きる力を育む事業補助金】最大80万円助成(補助)されます。
対象期間は~2023年3月15日です。
対象者は次のすべての要件を満たす団体、法人、個人です。
(1)宮古市内に住所または活動の本拠地があること。
(2)事業を確実に遂行できる見込みがあること。
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岩手県の岩手県奥州市が実施する助成金(補助金)。
【ハイリスク妊産婦の方を対象に交通費等の助成】最大5万円助成(補助)されます。
対象期間は~2023年3月31日です。
対象者は 周産期母子医療センターにおいて、医療費に「ハイリスク妊娠管理加算」、「ハイリスク分娩管理加算」が算定される方、または相当する疾患を有すると医師が認める方
*県外の医療機関に通院している方は、通院先の医療機関に周産期母子医療センターに該当するかご確認下さい。
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岩手県の岩手県花巻市が実施する助成金(補助金)。
【中小企業退職金共済事業補助金】対象期間は~2023年2月24日です。
対象者は市内に事務所もしくは店舗または工場を有し、申請時に事業を営み、かつ、市税を完納している中小企業者
勤労者退職金共済機構と退職金契約を締結したもの(中小企業退職金共済)
花巻商工会議所と退職金共済契約を締結したもの(特定退職金共済)
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岩手県の岩手県一関市が実施する助成金(補助金)。
【低所得の高齢者世帯などを対象に暖房費の一部を助成】最大6000円助成(補助)されます。
対象期間は~2023年3月24日です。
対象者は ア 自宅に居住する65歳以上の者(昭和33年4月1日以前に出生した者)だけで構成される世帯
イ 身体障害者手帳(1、2級)を持つ人がいる世帯
ウ 療育手帳Aを持つ人がいる世帯
エ 精神障害者保健福祉手帳(1級)を持つ人がいる世帯
オ 特別児童扶養手当(1級)受給者がいる世帯
カ 障害基礎年金(1級)受給者がいる世帯
キ ひとり親または父母に代わる養育者と18歳未満の児童(平成16年4月2日以降に出生した者)だけの世帯
(2) 生活保護を受給中の世帯。
岩手県の岩手県大船渡市が実施する助成金(補助金)。
【津波・原子力災害被災地域雇用創出企業立地補助金】最大30億0000万円助成(補助)されます。
対象期間は~2023年4月7日です。
対象者は対象地域内において、下記の対象施設を新増設する民間事業者。
岩手県の岩手県宮古市が実施する助成金(補助金)。
【若者就職活動支援補助金】最大3万円助成(補助)されます。
対象者は次のいずれかを満たすこと
1.市内企業のインターンシップへの参加
2.宮古市内企業の職場見学、個別相談会、採用試験などへの参加
3.宮古地域雇用対策協議会などが主催する「就職面談会(ふるさと就職面談会等)」への参加
※公務員試験を受験する場合(説明会、インターンシップへの参加を含む)は対象外
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岩手県の岩手県矢巾町が実施する助成金(補助金)。
【結婚新生活支援補助金制度】最大60万円助成(補助)されます。
対象者は 〈対象世帯〉 ※すべてに当てはまる方。
(3)については、いずれかに該当する方
(1)婚姻届受理日が1年以内
(2)婚姻届受理日時点で夫婦ともに39歳以下
(3)・前年の世帯所得合計が400万円未満
・結婚を機に夫婦の一方が離職または転職し、申請年の世帯の所得合計見込みが400万円未満
・前年の世帯の所得合計金額から貸与型奨学金の年間返済額を引いた所得が400万円未満
(4)申請時における夫婦の住所がともに矢巾町にあること
(5)市町村民税の滞納がない
(6)本補助金を初めて受給する(他自治体も含む)
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岩手県の岩手県大槌町が実施する助成金(補助金)。
【エネルギー価格高騰対策支援金】最大5万円助成(補助)されます。
対象期間は2023年1月16日~2023年2月15日です。
対象者は・町内に事業所や店舗を所有し事業を営んでいる法人または個人事業主。
岩手県の岩手県八幡平市が実施する助成金(補助金)。
【冬季特別対策助成】最大6000円助成(補助)されます。
対象期間は~2023年2月28日です。
対象者は令和4年度の住民税が非課税の次の世帯と生活保護受給世帯です。
1.高齢者世帯 65歳以上の者で構成される世帯(令和5年3月31日までに満65歳に達する者を含む。
)
2.障がい者世帯
ア.身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の所持者のいる世帯
イ.障害基礎年金、特別児童扶養手当受給者のいる世帯
ウ.要介護認定4、要介護認定5または特定疾患医療を受けている者のいる世帯
3.ひとり親世帯 児童扶養手当法に規定する児童が扶養されている母子世帯、父子世帯または養育者世帯
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