要約すると事業再構築促進補助申請等手数料補助金は2022年09月27日時点で愛媛県松山市ホームページに掲載されていた法人(個人事業主)向けの補助金(支援金)です。経費に対して補助率:1/2(50%)で最大10万円が補助されます。受付終了日は2023年02月28日で既に募集は終了しています。
事業再構築促進補助申請等手数料補助金の詳細
国の事業再構築補助金(第6回以降)の申請に必要な事業計画等の策定支援を専門家に依頼する際の費用を補助します。
こちらは法人(個人事業主)向けの助成金(補助金)です
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地域 | 愛媛県松山市 |
対象期間 | ~2023年02月28日 |
補助・助成金額上限 | 10万円 |
補助・助成率上限 | 1/2(50%) |
目的 | 【健康・医療】【研究開発/商品・サービス開発】【経営改善・事業承継】【海外展開】【販路・需要開拓】【設備投資】【エネルギー・環境】 |
対象事業・対象者 | 松山市内で事業再構築に取り組もうとする、市内に事業所等を有する中小企業者等(個人事業主含む)であって、国の事業再構築補助金に係る第6回公募期間以後に設定される公募期間に同補助金を申請した者です。 ただし、次のいずれかに該当する者は、補助対象者となることができません。 市税を滞納している者 宗教活動又は政治活動に係る事業を行っている者 公的な資金の使途として社会通念上不適切であると判断される事業を行っている者 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項から第10項までに定める営業を行っている者 松山市暴力団排除条例(平成22年条例第32号)第2条第3号に規定する暴力団員等(以下「暴力団員等」という。)である者又はその役員及び従業員のうちに暴力団員等のある者 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団、暴力団員等又は松山市暴力団排除条例第9条第1項に規定する暴力団関係事業者と取引関係のある者 その他市長が適当でないと認める者 |
対象経費 | 補助金の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、令和4年4月1日以後に支出した次に掲げる経費とします。 中小企業等事業再構築促進補助金(以下「機構補助金」という。)交付規程第6条第1項の交付申請書並びに交付申請書別紙1及び交付申請書別紙2その他機構補助金の交付の申請に必要な添付書類等の作成に係る専門家への報酬 機構補助金の申請に係る専門家への相談料、指導料等 その他市長が必要と認める経費 ※この申請要領において「専門家」とは、次に掲げる者とします。 〇中小企業等経営強化法(平成11年法律第18号)第31条第2項に規定する認定経営革新等支援機関 〇中小企業診断士、税理士、公認会計士、行政書士又は弁護士 〇その他市長が特別に認める者 |
公式URL | http://www.city.matsuyama.ehime.jp/kurashi/sangyo/chusyoukigyou/saikouchikutesuuryou.html |
関連資料 | |
現在の状況 | 募集は終了しています |