要約すると【令和4年度新規】多摩市燃料費等高騰対策支援金は2022年10月18日時点で東京都多摩市ホームページに掲載されていた法人(個人事業主)向けの補助金(支援金)です。最大30万円が補助されます。受付終了日は2023年02月28日で既に募集は終了しています。
【令和4年度新規】多摩市燃料費等高騰対策支援金の詳細
コロナ禍における燃料費等高騰対策として、市内中小事業者が事業に要した燃料費等の一部について支援金を交付します。
こちらは法人(個人事業主)向けの助成金(補助金)です
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地域 | 東京都多摩市 |
対象期間 | 2022年11月01日~2023年02月28日 |
補助・助成金額上限 | 30万円 |
目的 | 【健康・医療】【雇用・人材】【設備投資】【創業・起業】【研究開発/商品・サービス開発】【経営改善・事業承継】【エネルギー・環境】【海外展開】 |
対象事業・対象者 | 以下の全ての条件を満たす事業者が対象になります。 1.申請時点において多摩市内に事業所があること。 ※個人事業主の場合は市外に事業所が在っても在住であれば対象とします。 2.申請日以後少なくとも6か月間は事業を継続する見込みであること。 3.申請時点において直近1年間の市民税の滞納がないこと。 4.中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第2条第1項各号に掲げる中小企業者または中小企業基本法に規定する中小企業者であること。 ※社会福祉法人、一般社団法人、一般財団法人、公益社団法人、公益財団法人も対象とします。ただし、収益事業を実施し、それに係る確定申告書等を提出できることが前提となり、国・地方公共団体等が基本財産または資本金の50パーセント以上を出資(出捐を含む。)している団体は除きます。 5.風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業、同条第13項に規定する接客業務受託営業及びこれらに類する事業を営む者でないこと。 6.暴力団関係者でないこと。 7.政治団体でないこと。 8.宗教上の組織または団体でないこと。 9.事業活動に当たり、国、東京都、加入する業界団体等が定める新型コロナウイルス感染症のまん延防止対策に関するガイドラインを遵守する者であること。 10.前各号に掲げる者のほか、支援金の交付の目的に照らして交付することが適当でないと市長が認める者でないこと。 |
公式URL | https://www.city.tama.lg.jp/0000015923.html |
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現在の状況 | 募集は終了しています |