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【2023年・千葉県館山市】UIJターンによる起業・就業者創出事業移住支援金【補助金・助成金】

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要約するとUIJターンによる起業・就業者創出事業移住支援金は2023年04月11日時点で千葉県館山市ホームページに掲載されていた個人向けの補助金(支援金)です。最大100万円が補助されます。受付終了日は2024年03月01日で既に募集は終了しています。

UIJターンによる起業・就業者創出事業移住支援金の詳細

館山市への移住及び定住の促進並びに中小企業等における人手不足の解消のため、東京23区(在住者又は通勤者)から館山市に移住し、千葉県が対象として登録した中小企業等に就業した方や特定分野で起業する方に移住支援金を交付します。

こちらは個人向けの助成金(補助金)です

地域千葉県館山市
対象期間~2024年03月01日
補助・助成金額上限100万円
目的【創業・起業】【設備投資】【エネルギー・環境】【健康・医療】【海外展開】【経営改善・事業承継】【雇用・人材】【研究開発/商品・サービス開発】【販路・需要開拓】
対象事業・対象者移住支援金の申請をしようとする者は、次の(1)の要件に該当し、かつ、(2)~(4)のいずれかの要件に該当すること。また、2人以上の世帯の申請の場合は、それらに加え、(5)の要件に該当すること。


(1)次のア、イ及びウのすべてに該当すること。

ア次に掲げる移住元に関する要件のすべてに該当すること。

ただし,東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住しつつ,東京23区内の大学等へ通学し,東京23区内の企業等へ就職した者については,通学期間も本事業の移住元としての対象期間とすることができる。

(ア)転入の直前の10年間のうち,通算5年以上,東京23区内に在住又は東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に居住し,東京23区内への通勤(雇用者としての通勤の場合にあっては,雇用保険の被保険者としての通勤に限る。以下同じ。)をしていたこと。

(イ)転入の直前に,連続して1年以上,東京23区内に在住又は東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に居住し,東京23区内への通勤をしていたこと。(ただし,東京23区内への通勤の期間については,転入の3か月前までを当該1年の起算点とすることができる。)

※1東京圏(東京都、埼玉県、神奈川県)のうちの条件不利地域

・東京都:檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ケ島村、小笠原村

・埼玉県:秩父市、飯能市、本庄市、ときがわ町、横瀬町、皆野町、小鹿野町、東秩父村、神川町

・神奈川県:山北町、真鶴町、清川村

イ次に掲げる移住先に関する要件のすべてに該当すること。

(ア)平成31年4月5日以後に転入したこと。

(イ)移住支援金の申請時において、転入後3か月以上1年以内であること。

(ウ)移住支援金の申請日から、引き続き5年以上本市に居住する意思を有していること。


ウ次に掲げる要件のすべてに該当すること。

(ア)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下この条において「暴力団員」という。)でないこと。

(イ)次のいずれかに該当する行為をした者でないこと。

a自己若しくは他人の不正な利益を図る目的又は他人に損害を加える目的で、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団(以下この条において「暴力団」という。)又は暴力団員を利用する行為

b暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資することとなることを知りながら、暴力団員又は暴力団員が指定した者に対して行う、金品その他の財産上の利益若しくは便宜の供与又はこれらに準ずる行為

c千葉県及び本市の事務又は事業に関し、請負契約、物品を購入する契約その他の契約の相手方(法人その他の団体にあっては、その役員等)が暴力団員であることを知りながら、当該契約を締結する行為

(ウ)暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者でないこと。

(エ)日本人であること、又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者若しくは特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。

(オ)館山市移住定住促進助成金交付要綱による交付を受けたことがないこと。

(カ)市税を完納していること。

(キ)その他市長が移住支援金の対象者として不適当と認めた者でないこと。


(2)就職の場合、次に掲げる要件のすべてに該当すること。

ア勤務地が千葉県内の条件不利地域※2に所在すること。

※2千葉県内の条件不利地域

館山市、勝浦市、鴨川市、富津市、南房総市、いすみ市、東庄町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町

イ就業先が移住支援金の対象企業としてマッチングサイトに掲載されている求人であること。

ウ就業者の3親等以内の親族が代表者、取締役等の経営を担う職務を務めている法人への就業でないこと。

エ週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時において連続して3か月以上引き続いて在職していること。

オイの求人への応募日が移住支援金の対象移住支援金の対象企業としてマッチングサイトに掲載された日以後であること。

カ当該法人に移住支援金の申請日から引き続き5年以上継続して勤務する意思を有していること。

キ転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。


(3)プロフェッショナル人材戦略拠点事業を利用して就業した場合、次に掲げる要件のすべてに該当すること。

ア(1)に掲げる要件のすべてに該当すること。

イ(2)に掲げる要件のアからキまで、ケ及びコに掲げる要件に該当すること。

ウ目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと。



(4)起業支援金の交付の決定を受けた者の場合、次に掲げる要件のすべてに該当すること。

ア(1)に掲げる要件のすべてに該当すること。

イ移住支援金の申請日において、1年以内に起業支援金の交付の決定を受けていること。


(5)2人以上の世帯の場合は、次に掲げる要件のすべてに該当すること。

ア申請者及び申請者と同一の世帯に属する者が移住元において同一世帯に属していたこと。

イ申請者と同一の世帯に属する者が平成31年4月5日以後転入をしたこと。

ウ申請者と同一の世帯に属する者の申請時における転入後の期間が3か月以上1年以内であること。

エ申請者と同一の世帯に属する者が(1)ウ(ア)から(ウ)まで並びに(オ)及び(カ)のすべてに該当すること。



公式URLhttps://www.city.tateyama.chiba.jp/shoukan/page100344.html
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