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【2023年・静岡県焼津市】中心市街地の空き店舗への出店に対し、改修費を助成【助成金・補助金】

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要約すると中心市街地の空き店舗への出店に対し、改修費を助成は2023年06月01日時点で静岡県焼津市ホームページに掲載されていた法人(個人事業主)向けの助成金です。最大60万円が補助されます。随時募集中の助成金です。

中心市街地の空き店舗への出店に対し、改修費を助成の詳細

市では、中心市街地の空き店舗等を有効活用し、中心市街地の活性化を図るため、中心市街地空き店舗等改修事業を実施する者に対し、補助金を交付します。

こちらは法人(個人事業主)向けの助成金(補助金)です

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地域静岡県焼津市
補助・助成金額上限60万円
目的【その他】【雇用・人材】【エネルギー・環境】【健康・医療】【研究開発/商品・サービス開発】【海外展開】【設備投資】【経営改善・事業承継】【販路・需要開拓】
対象事業・対象者次の各号のいずれにも該当する個人又は団体とする。



空き店舗等の所有者、入居者又は入居予定者であること


中心市街地空き店舗等改修事業を実施することについて、空き店舗等の所有者の承諾を得た者であること


令和5年度内に営業を開始しようとする者であること


営業開始から2年以上事業を継続しようとする者であること


1日に6時間以上かつ1週間に5日以上営業しようとする者であること


中心市街地において既に小売業、サービス業、飲食業等を営んでいる者で、移転して営業しようとするものでないこと


小売業、サービス業、飲食業等(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条(第13項第4号を除く。)に規定する営業を除く。以下同じ。)を空き店舗等において営業しようとする者であること


営業に当たり法令で定める必要な許認可を得ていること


交付申請をした日以前に納期限が到来した市税を完納している者又はその徴収猶予を受けている者であること


暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団及び同条第6号に規定する暴力団員並びにこれらの者に準ずる反社会的団体及びその構成員でないこと




公式URLhttp://www.city.yaizu.lg.jp/g05-005/shoko/tyuukatu/kaisyu.html
関連資料
現在の状況随時募集中

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