要約すると高知新港コンテナ利用促進事業は2023年11月01日時点で高知県ホームページに掲載されていた法人(個人事業主)向けの助成金です。受付終了日は2024年03月15日で既に募集は終了しています。
高知新港コンテナ利用促進事業の詳細
県では、高知新港の利用を促進することで、県内産業の振興や県経済への貢献を図るため、下記の様な助成制度を用意しています。
こちらは法人(個人事業主)向けの助成金(補助金)です
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地域 | 高知県 |
対象期間 | ~2024年03月15日 |
目的 | 【設備投資】【エネルギー・環境】【健康・医療】【研究開発/商品・サービス開発】【経営改善・事業承継】【雇用・人材】【創業・起業】【販路・需要開拓】【海外展開】 |
対象事業・対象者 | 補助対象事業において補助を受ける者(以下「補助対象者」という。)は、国内に 事業所を有する事業者(個人、団体又は法人を問わない。)で、次に掲げる要件を満たす ものとする。なお、荷主とは、輸入の場合は船荷証券に荷受人として記載されている者又 は前述の荷受人が指定する者をいい、輸出の場合は船荷証券若しくは輸出許可通知書に 荷送人として記載されている者又は前述の荷送人が指定する者をいう。 (1) コンテナ利用促進事業 ア 増加大口荷主 200TEU 又は前年度の取扱貨物量のどちらか大きい値を基準貨物量 とし、申請年度の高知新港取扱貨物量(以下「取扱貨物量」という。)が基準貨物量 から増加した者 イ リーファーコンテナ輸出新規利用荷主 申請年度の過去2年間に高知新港でのリー ファーコンテナ貨物輸出(LCL(混載)扱いの貨物及び空コンテナを除く。)の実績が なく、申請年度に輸出を行った者 ウ リーファーコンテナ輸出増加荷主 前年度の取扱貨物量を基準貨物量とし、申請年 度の取扱貨物量が基準貨物量から増加した者 エ 新規利用荷主 申請年度前の過去3年間に高知新港でのコンテナ貨物の輸出入実績 がなく、申請年度に 11TEU 以上の輸出入を行った者 (2) 小口混載コンテナサービス支援事業 高知新港において小口混載サービスを提供する者(以下「小口混載サービス提供事業 者」という。) (3) 定期航路誘致事業 国内船社、外国船社の日本法人又は日本総代理店(以下「船社等」という。)であり、 高知新港において官公庁船を除くコンテナ船、貨客船及び貨物船により毎週1回以上 かつ1年以上継続する計画で定期的な寄港を行う(天候不順、ドッグ入等で抜港する場 合を除く。)者 (4) 輸出くん蒸施設利用事業 高知新港のくん蒸施設を利用し、くん蒸したものを高知新港から輸出する者(以下 「くん蒸施設利用荷主」という。) (5) ベースカーゴ確保事業 令和元年度以降に高知新港でのコンテナ貨物の輸出実績がある荷主のうち、令和5 年4月1日から令和6年1月 31 日までの期間(以下「補助対象期間」という。)に中国 (香港、塩田、蛇口、赤湾を除く。)及び韓国以外(以下「対象地域」という。)への輸 出実績が 11TEU 以上あり、次のア又はイに該当する荷主(以下「ベースカーゴ確保事 業荷主」という。) ア 補助対象期間の対象地域への輸出実績が令和元年度(平成 31 年4月1日から令和 2年1月 31 日まで。以下同じ。)の輸出実績を超える荷主 イ 補助対象期間の対象地域への輸出実績が令和元年度の輸出実績を超えないが、令 和4年4月1日から令和5年1月 31 日までの輸出実績を超える荷主 (6) 定期航路運航支援事業 前年度より高知新港において官公庁船を除くコンテナ船、貨客船及び貨物船により 毎週2回以上かつ1年以上継続した寄港の実績がある船社等(以下「既存船社等」とい う。) |
公式URL | http://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/175201/2018050800103.html |
関連資料 | |
現在の状況 | 募集は終了しています |