要約すると令和5年度観音寺市中小企業者エネルギー価格高騰対策支援金は2024年01月09日時点で香川県観音寺市ホームページに掲載されていた法人(個人事業主)向けの補助金(支援金)です。最大15万円が補助されます。受付終了日は2024年03月15日で既に募集は終了しています。
令和5年度観音寺市中小企業者エネルギー価格高騰対策支援金の詳細
エネルギー価格の高騰の影響を受け、厳しい経営環境に置かれている市内中小企業者等の負担を軽減し、事業の継続を支援するため、市が予算の範囲内で「令和5年度観音寺市中小企業者エネルギー価格高騰対策支援金」(以下「支援金」という。)を交付します。
こちらは法人(個人事業主)向けの助成金(補助金)です
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地域 | 香川県観音寺市 |
対象期間 | 2024年01月15日~2024年03月15日 |
補助・助成金額上限 | 15万円 |
目的 | 【その他】【エネルギー・環境】【健康・医療】【経営改善・事業承継】【創業・起業】 |
対象事業・対象者 | ※エネルギー経費とは、電気、ガス、ガソリン、灯油、軽油、重油に係る経費です。 督促料や延滞料等は、支援金の対象となりません。 (1)市内中小企業者(個人事業主の方は、(2)または(3)へ)交付対象者は、次の(ア)から(オ)までの全ての要件を満たす必要があります。 (ア)市内に事業所を有する中小企業者※1であること。 (イ)令和6年1月1日以前から市内で事業を営んでおり、今後も当該事業を市内で継続する意思を有すること。 (ウ)市内で事業を営むために要した経費のうち、令和5年7月から12月までのうち任意の1か月において支払ったエネルギー経費の合計額が3万円以上であること。(市外事業所でのエネルギー経費は対象外) (エ)暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ)又は暴力団員と密接な関係を有すると認められる者でないこと。 (オ)法人税法別表第1に掲げる公共法人、政治団体又は宗教上の組織若しくは団体でないこと。 中小企業基本法:中小企業者の範囲及び用語の定義抜粋 一資本金の額又は出資の総額が三億円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が三百人以下の会社及び個人であつて、製造業、建設業、運輸業その他の業種(次号から第四号までに掲げる業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの 二資本金の額又は出資の総額が一億円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が百人以下の会社及び個人であつて、卸売業に属する事業を主たる事業として営むもの 三資本金の額又は出資の総額が五千万円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が百人以下の会社及び個人であつて、サービス業に属する事業を主たる事業として営むもの 四資本金の額又は出資の総額が五千万円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が五十人以下の会社及び個人であつて、小売業に属する事業を主たる事業として営むもの ※1中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業者 【中小企業基本法上の「会社」に該当しないものの例】社会福祉法人、医療法人、特定非営利活動法人、一般社団・財団法人、公益社団・財団法人、学校法人、農事組合法人、農業法人(会社法の会社又は有限会社を除く。)、組合(農業協同組合、生活協同組合、中小企業等協同組合法等に基づく組合等)又は有限責任事業組合 (2)市内在住個人事業主交付対象者は、次の(ア)から(エ)までの全ての要件を満たす必要があります。 (ア)令和6年1月1日以前から市内に住所を有する個人事業主であること。 (イ)令和6年1月1日以前から事業を営んでおり、今後も当該事業を継続する意思を有すること。 (ウ)個人事業主の事業全体において要した経費のうち、令和5年7月から12月までのうち任意の1か月において支払ったエネルギー経費の合計額が3万円以上であること。(市外事業所でのエネルギー経費も含む) (エ)暴力団員又は暴力団員と密接な関係を有すると認められる者でないこと。 (3)市外在住個人事業主交付対象者は、次の(ア)から(エ)までの全ての要件を満たす必要があります。 (ア)市内に事業所を有する個人事業主であること。 (イ)令和6年1月1日以前から市内で事業を営んでおり、今後も当該事業を市内で継続する意思を有すること。 (ウ)市内で事業を営むために要した経費のうち、令和5年7月から12月までのうち任意の1か月において支払ったエネルギー経費の合計額が3万円以上であること。(市外事業所でのエネルギー経費は対象外) (エ)暴力団員又は暴力団員と密接な関係を有すると認められる者でないこと。 |
対象経費 | (1)市内中小企業者(個人事業主の方は、(2)または(3)へ)市内で事業を営むために要した経費のうち、令和5年7月から12月までのうち任意の1か月において支払ったエネルギー経費の合計額が3万円以上であること。(市外事業所でのエネルギー経費は対象外) (2)市内在住個人事業主個人事業主の事業全体において要した経費のうち、令和5年7月から12月までのうち任意の1か月において支払ったエネルギー経費の合計額が3万円以上であること。(市外事業所でのエネルギー経費も含む) (3)市外在住個人事業主市内で事業を営むために要した経費のうち、令和5年7月から12月までのうち任意の1か月において支払ったエネルギー経費の合計額が3万円以上であること。(市外事業所でのエネルギー経費は対象外) |
公式URL | https://www.city.kanonji.kagawa.jp/site/kigyo/48428.html |
関連資料 |
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現在の状況 | 募集は終了しています |