要約すると中小企業等物価高騰対策支援金は2024年01月09日時点で徳島県吉野川市ホームページに掲載されていた法人(個人事業主)向けの補助金(支援金)です。最大10万円が補助されます。受付終了日は2024年03月08日で既に募集は終了しています。
中小企業等物価高騰対策支援金の詳細
全国的なエネルギー・物価高騰の影響を受けた中小企業者等に対し、事業活動の継続を支援するため、物価高騰対策支援金を支給します。
こちらは法人(個人事業主)向けの助成金(補助金)です
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地域 | 徳島県吉野川市 |
対象期間 | 2024年01月04日~2024年03月08日 |
補助・助成金額上限 | 10万円 |
目的 | 【その他】【エネルギー・環境】【健康・医療】【経営改善・事業承継】【創業・起業】【設備投資】【研究開発/商品・サービス開発】 |
対象事業・対象者 | 下記の(1)または(2)に該当するとともに、(3)のすべてに該当する者を支給対象者とします。 (1)法人の場合・・・次のいずれかに該当する法人を対象とします。 ア市内に本社または主たる事務所を有する中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規 定する中小企業者 イ市内に本社または主たる事務所を有する医療法人、社会福祉法人、学校法人または特定非営利活動法人 ウその他市長が特に必要と認める法人 (2)個人事業者の場合・・・次のいずれかに該当する個人事業主を対象とします。 ア市内に住所を有する個人事業主で、市内・市外に本社または主たる事務所を有する方 イ市外に住所を有する個人事業主で、市内に本社または主たる事務所を有する方 (3)共通事項 ア令和6年1月1日までに創業しており、支援金の申請以降も事業を継続する意思を有すること。 イ所得税法等または法人税法等の法令に基づく収入に係る申告等を行っていること。 ウ市税等を滞納していないこと。 エ風俗営業等の規制および業務の適正化等に関する法律第2条第5項および第13項(第2号に限る。)に 規定する事業を営む者でないこと。 オ吉野川市暴力団排除条例に基づく暴力団の関係者に該当する者でないこと。 カ政治または宗教を目的とした事業を営む者でないこと。 |
公式URL | https://www.city.yoshinogawa.lg.jp/docs/2023113000017/ |
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現在の状況 | 募集は終了しています |