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吉野川市徳島県の吉野川市買い物支援等対策事業補助金吉野川市は、移動販売を行う事業者に対して補助金を支給し、特に高齢者や生活困窮者の支援を行う事業を開始しました。
申請には条件があります。
吉野川市徳島県の吉野川市こども食堂運営費補助金徳島県吉野川市では、こどもたちの居場所を増やすため、こども食堂の運営費を補助します。
申請を希望する団体は、必要な書類を準備してこども家庭センターで提出してください。
吉野川市徳島県の浄化槽設置整備事業補助金制度吉野川市では、環境保護のために浄化槽設置の補助金を実施します。
対象となるのは、単独処理浄化槽やくみ取り槽を撤去し新たに合併処理浄化槽を設置する方です。
申請は2025年4月1日から始まります。
吉野川市徳島県のこの制度は、対象となる子どもが病気やケガで通院・入院した場合の医療費のうち保険診療にかかる自己負担分を助成します。
ただし、年齢により一部自己負担金が必要で、他の公費負担医療の給付を受けている場合は、その限度で助成が行われません。
吉野川市徳島県の生後6か月から小学校6年生までのお子さんを対象に、インフルエンザ予防接種の費用の一部を助成します。
接種1回につき1,000円の助成があり、助成回数は最大2回です。
ただし、経鼻弱毒性インフルエンザワクチンについては1人1回の助成となります。
接種の際は医療機関に申請書を提出し、助成金額を除いた金額を支払う必要があります。
吉野川市徳島県の徳島県吉野川市が実施する助成金(補助金)。
【狩猟免許取得補助事業】対象者は ①吉野川市内に住所を有する者。
②令和5年4月1日以降に狩猟免許を取得する者。
③狩猟免許を取得した日から2年を経過しない日までに、地区猟友会に所属している者。
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吉野川市徳島県の徳島県吉野川市が実施する助成金(補助金)。
【中小企業等物価高騰対策支援金】最大10万円助成(補助)されます。
対象期間は2024年1月4日~2024年3月8日です。
対象者は下記の(1)または(2)に該当するとともに、(3)のすべてに該当する者を支給対象者とします。
(1)法人の場合・・・次のいずれかに該当する法人を対象とします。
ア市内に本社または主たる事務所を有する中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規
定する中小企業者
イ市内に本社または主たる事務所を有する医療法人、社会福祉法人、学校法人または特定非営利活動法人
ウその他市長が特に必要と認める法人
(2)個人事業者の場合・・・次のいずれかに該当する個人事業主を対象とします。
ア市内に住所を有する個人事業主で、市内・市外に本社または主たる事務所を有する方
イ市外に住所を有する個人事業主で、市内に本社または主たる事務所を有する方
(3)共通事項
ア令和6年1月1日までに創業しており、支援金の申請以降も事業を継続する意思を有すること。
イ所得税法等または法人税法等の法令に基づく収入に係る申告等を行っていること。
ウ市税等を滞納していないこと。
エ風俗営業等の規制および業務の適正化等に関する法律第2条第5項および第13項(第2号に限る。
)に
規定する事業を営む者でないこと。
オ吉野川市暴力団排除条例に基づく暴力団の関係者に該当する者でないこと。
カ政治または宗教を目的とした事業を営む者でないこと。
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吉野川市徳島県の徳島県吉野川市が実施する助成金(補助金)。
【農業者等物価高騰対策支援金】最大10万円助成(補助)されます。
対象期間は2024年1月4日~2024年3月8日です。
対象者は令和6年1月1日時点で、次の要件をすべて満たす「個人農業者」または「農業法人」
(1)市内に住所を有する個人農業者または市内に主たる事業所を有する農業法人であること。
(2)令和4年度分の農業収入の申告を行っていること。
(3)現在も農業を営んでおり、今後も継続する意思があること。
(4)市税等を滞納していないこと。
(5)吉野川市暴力団排除条例に基づく暴力団の関係者に該当する者でないこと。
(6)政治または宗教を目的とした事業を営む者でないこと。
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吉野川市徳島県の徳島県吉野川市が実施する助成金(補助金)。
【令和6年度コミュニティ助成事業】対象期間は~2023年8月30日です。
吉野川市徳島県の徳島県吉野川市が実施する助成金(補助金)。
【高齢者等外出支援タクシー料金助成事業】最大1万2000円助成(補助)されます。
対象者は次の全てに該当する方が対象となります。
・満75歳以上の方(ただし、75歳未満でも障がい等の理由で運転ができない方は対象となります)
・運転免許または自動車を持っていない等の理由により移動手段のない方(運転免許の自主返納を含む)
・免許及び自動車を保有する同居の親族等がいても、仕事等のため日中は不在である場合(日中独居)
・要介護認定を受けていない方
※要支援の方および要介護認定を受けていても、一人で自動車への乗り降りができる方(ケアプランに介護タクシーの利用が含まれない方)は、対象となります。
・障害者総合支援法の移動支援事業の対象者でない方
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